農地法3条・4条・5条とは

農地法3条・4条・5条(のうちほう)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。農地の売買・転用に必要な許可

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-21
主な参照元

この記事でできること

この記事では、農地法3条・4条・5条の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 農地法3条・4条・5条の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

農地の売買・転用に必要な許可

2試験で押さえるポイント

  1. 農地法:3条権利移動は農業委員会許可、4条自己転用・5条転用目的売買は知事等許可(市街化区域内は農業委員会届出のみの特例)。相続取得は3条の3で届出3ヶ月以内。

3定義と基本理解

農地法:3条権利移動は農業委員会許可、4条自己転用・5条転用目的売買は知事等許可(市街化区域内は農業委員会届出のみの特例)。相続取得は3条の3で届出3ヶ月以内。

4選択肢で問われやすい点

農地法:3条権利移動は農業委員会許可、4条自己転用・5条転用目的売買は知事等許可(市街化区域内は農業委員会届出のみの特例)。相続取得は3条の3で届出3ヶ月以内。

よくある質問

農地法3条・4条・5条とは何ですか?
農地法3条・4条・5条(のうちほう)とは、農地の売買・転用に必要な許可。農地法:3条権利移動は農業委員会許可、4条自己転用・5条転用目的売買は知事等許可(市街化区域内は農業委員会届出のみの特例)。相続取得は3条の3で届出3ヶ月以内。
農地法3条・4条・5条は試験でどう押さえればよいですか?
農地法:3条権利移動は農業委員会許可、4条自己転用・5条転用目的売買は知事等許可(市街化区域内は農業委員会届出のみの特例)。 相続取得は3条の3で届出3ヶ月以内。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野法令上の制限
重要度A
関連タグ法令上の制限

公式情報の確認

農地法3条・4条・5条は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。