令和7年度 第41問・法令上の制限(事後届出制に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都市計画区域外で5000平方メートル以上の土地取引は事後届出が必要である
- (2) 事後届出をしなかった場合、土地取引は遡及的に無効となる
- (3) 都道府県知事は届出内容が適切でない場合、勧告することができる
- (4) 届出先は国土交通大臣である
正答
正答は (2) です。
解説
都道府県知事は届出内容を審査し利用目的が適切でない場合は変更の勧告ができます(国土利用計画法24条)。都市計画区域外の届出面積は1万平方メートル以上です(1は誤り)。届出しなくても取引の効力は有効です(2は誤り)。届出先は市区町村長を経由して都道府県知事です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢3の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。