開発許可の変更許可とは?意味・根拠・法令上の制限の試験ポイント
開発許可の変更許可について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「開発許可の変更許可」は都市計画法上の開発許可を受けた後に。開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)。過去問では「開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、開発許可の変更許可の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 宅建試験では変更許可が必要な具体的場面と、届出のみで足りる場合の区別が問われます
- 農業用建物は市街化調整区域でも開発許可不要です(2は正しい)
- 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告前は建築物の建築等が制限されますが、開発行為に同意しなかった土地所有者(及びその相続人)は建築できます(都市計画法37条但書)
- 根拠:開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)」という理解が土台になります
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
都市計画法上の開発許可を受けた後に。開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)。
2試験で押さえるポイント
- 宅建試験では変更許可が必要な具体的場面と、届出のみで足りる場合の区別が問われます
- 農業用建物は市街化調整区域でも開発許可不要です(2は正しい)
- 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告前は建築物の建築等が制限されますが、開発行為に同意しなかった土地所有者(及びその相続人)は建築できます(都市計画法37条但書)
- 根拠:開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する
3定義と基本理解
都市計画法上の開発許可を受けた後に。開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 開発許可の変更許可 | 都市計画法上の開発許可を受けた後に。開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2) |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
| 22条区域 | 都市計画法第22条に規定される、市街化調整区域では開発行為が制限される区域に関する条文上の用語 |
| 14条書面 | 宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条) |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)」という理解が土台になります
開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)」という理解が土台になりますは、開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続について定めた条文です。出題例では、開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
5選択肢で問われやすい点
開発許可後の実態変更に対する監督手段。
宅建試験では変更許可が必要な具体的場面と、届出のみで足りる場合の区別が問われます。
農業用建物は市街化調整区域でも開発許可不要です(2は正しい)。
開発許可を受けた開発区域内ではは、工事完了の公告前は建築物の建築等が制限されますが。
6よくある誤解・注意点
「すべての変更に許可が必要」と誤解するケース。軽微な変更は届出のみで許可不要。また面積の「減少」は変更許可不要の場合が多い。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「増やす・用途変える=許可必要。微修正=届出のみ」。増加方向の変更が規制される。◆ 整理の手順1. 「開発許可の変更許可」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「宅建試験では変更許可が必要な具体的場面と。届出のみで足りる場合の区別が問われます」と「農業用建物は市街化調整区域でも開発許可不要です(2は正しい)」をメモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(「すべての変更に許可が必要」と誤解するケース。軽微な変更は届出のみで許可不要。また面積の「減少」は変更許可不要の場合が多…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「開発許可の変更許可」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
開発許可の変更許可とは何ですか?
開発許可の変更許可は宅建試験でどう出ますか?
開発許可の変更許可で間違えやすい点はありますか?
開発許可の変更許可はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 法令上の制限 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)」という理解が土台になります |
| 関連タグ | 法令上の制限 |
公式情報の確認
開発許可の変更許可は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。