令和7年度 第17問・宅建業法(重要事項説明に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 重要事項説明は宅建業者であれば誰でも行うことができる
- (2) 賃貸借の重要事項説明書は貸主にも交付しなければならない
- (3) 建物売買でアスベスト使用調査の記録がある場合その内容を説明しなければならない
- (4) 相手方が宅建業者の場合、重要事項説明書の交付も省略できる
正答
正答は (2) です。
解説
アスベスト使用調査の記録が存在する場合は重要事項として説明が必要です(宅建業法35条・施行規則16条の4の3)。重要事項説明は宅建士が行わなければなりません(1は誤り)。賃貸借では借主への交付のみ義務です(2は誤り)。相手方が業者でも書面交付は必要です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢3の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。