従業者名簿とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント
従業者名簿について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「従業者名簿」は宅建業者は、事務所ごとに従業者(宅建士・一般従業者を問わず)の名簿を備え付け。取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)。過去問では「帳簿・従業者名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、従業者名簿の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 事務所ごとに備え付け義務(本店・支店・分室)
- 最終記載から10年間保存(取引台帳も10年)
- 取引関係者には閲覧を拒否できない
- 根拠:取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)」という理解が土台になります
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
宅建業者は、事務所ごとに従業者(宅建士・一般従業者を問わず)の名簿を備え付け。取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)。
2試験で押さえるポイント
- 事務所ごとに備え付け義務(本店・支店・分室)
- 最終記載から10年間保存(取引台帳も10年)
- 取引関係者には閲覧を拒否できない
- 根拠:取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する
3定義と基本理解
宅建業者は、事務所ごとに従業者(宅建士・一般従業者を問わず)の名簿を備え付け。取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 従業者名簿 | 宅建業者は、事務所ごとに従業者(宅建士・一般従業者を問わず)の名簿を備え付け。取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条) |
| 14条書面 | 宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条) |
| 35条書面 | 宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条) |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)」という理解が土台になります
取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)」という理解が土台になりますは、取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができませんについて定めた条文です。出題例では、帳簿・従業者名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
5選択肢で問われやすい点
従業者名簿は事務所の管理義務の一環。
保存期間と閲覧拒否不可の二点が試験でよく問われます。
帳簿と従業者名簿はそれぞれ事務所ごとに備え付けが義務です(宅建業法49条・48条)。
6よくある誤解・注意点
「取引台帳と従業者名簿の保存期間が異なる」と誤解するケースがあります。どちらも10年間(取引台帳は取引成立後10年、名簿は最終記載から10年)です。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「名簿も台帳も10年保存・閲覧拒否不可」と同じルールで記憶する。◆ 整理の手順1. 「従業者名簿」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「事務所ごとに備え付け義務(本店・支店・分室)」と「最終記載から10年間保存(取引台帳も10年)」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(「取引台帳と従業者名簿の保存期間が異なる」と誤解するケースがあります。どちらも10年間(取引台帳は取引成立後10年、名簿…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「従業者名簿」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
従業者名簿とは何ですか?
従業者名簿は宅建試験でどう出ますか?
従業者名簿で間違えやすい点はありますか?
従業者名簿はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)」という理解が土台になります |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
従業者名簿は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。