建築基準法第6条とは

建築基準法第6条(けんちくきじゅんほうだい6じょう)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。建築確認の要否を定める条文

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、建築基準法第6条の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 建築基準法第6条の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

建築確認の要否を定める条文

2試験で押さえるポイント

  1. 建築等には原則建築確認が必要
  2. 各号特例で確認不要の範囲が定められる
  3. 確認済証交付後に工事着手

3定義と基本理解

建築基準法第6条は、建築・増築・改築・移転・大規模修繕・大規模模様替等について建築確認を要する旨を定める条文です。各号特例(1号〜4号等)の整理が必須です。建築基準法第6条の根拠は主に建築基準法第6条にあります。理解を深めるには、建築確認、4号特例および確認済証との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。法令上の制限では数値(面積・幅員・率)と区域・号別の組み合わせが頻出するため、「どの法令の・どの区域で・何が必要か」を三段で覚えると安定します。

建築基準法第6条

5選択肢で問われやすい点

確認要否の判断は試験の定番。特例の号別・数値・工事着手の関係を暗記します。肢では「建築等には原則建築確認が必要/各号特例で確認不要の範囲が定められる/確認済証交付後に工事着手」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特にすべての修繕が確認不要と誤る。大規模修繕・模様替は確認要。

6よくある誤解・注意点

すべての修繕が確認不要と誤る。大規模修繕・模様替は確認要。

7覚え方・整理のコツ

6条=確認の要否マスター条文。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

建築基準法第6条とは何ですか?
建築基準法第6条(けんちくきじゅんほうだい6じょう)とは、建築確認の要否を定める条文。建築基準法第6条は、建築・増築・改築・移転・大規模修繕・大規模模様替等について建築確認を要する旨を定める条文です。各号特例(1号〜4号等)の整理が必須です。
建築基準法第6条は試験でどう押さえればよいですか?
まず建築等には原則建築確認が必要。次に各号特例で確認不要の範囲が定められる。 詳しくは、確認要否の判断は試験の定番。特例の号別・数値・工事着手の関係を暗記します。肢では「建築等には原則建築確認が必要/各号特例で確認不要の範囲が定められる/確認済証交付後に工事着手」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特にすべての修繕が確認不要と誤る。大規模修繕・模様替は確認要。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野法令上の制限
重要度A
法令・根拠建築基準法第6条
関連タグ法令上の制限

公式情報の確認

建築基準法第6条は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。