占有回収の訴えとは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント
占有回収の訴えについて、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「占有回収の訴え」は占有を侵奪(暴行・強迫・窃盗等)されたときに、侵奪者から占有物の返還と損害賠償を求める訴権(民法200条)。占有訴権の一種。宅地建物取引士試験の過去問(2015年 第5問など)で論点にされる用語として整理しています。
この記事の要点
この記事では、占有回収の訴えの意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 占有訴権は本権の有無に関係なく行使可
- 侵奪者から善意で取得した第三者への請求不可(200条2項)
- 悪意の承継人には請求可
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
占有を侵奪(暴行・強迫・窃盗等)されたときに、侵奪者から占有物の返還と損害賠償を求める訴権(民法200条)。
2試験で押さえるポイント
- 占有訴権は本権の有無に関係なく行使可
- 侵奪者から善意で取得した第三者への請求不可(200条2項)
- 悪意の承継人には請求可
3定義と基本理解
占有を侵奪(暴行・強迫・窃盗等)されたときに、侵奪者から占有物の返還と損害賠償を求める訴権(民法200条)。
占有訴権の一種。
2015年問5を含む過去問で、占有回収の訴えに関する論点が問われています。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 占有回収の訴え | 占有を侵奪(暴行・強迫・窃盗等)されたときに、侵奪者から占有物の返還と損害賠償を求める訴権(民法200条) |
| 177条の対抗要件 | 不動産についての物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条) |
| 不動産登記 | 不動産登記法:所有権保存・移転、抵当権設定 |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4選択肢で問われやすい点
「他人の占有を奪った者からさらに善意で取得したCに対して、元の占有者は占有回収の訴えを起こせるか」という問いが典型。
占有を侵奪(暴行・強迫・窃盗等)されたときに、侵奪者から占有物の返還と損害賠償を。
試験では占有回収の訴えについて条文・数値・条件の読み取りが問われます。
5よくある誤解・注意点
「所有権がなければ占有訴権を行使できない」と誤解する(占有のみで行使可)。「第三者が善意でも請求できる」と誤解する(善意無過失の第三者には不可)。
6覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「奪われた→1年以内に取り戻す訴え」。本権なしで行使可、善意の第三者には負ける。◆ 整理の手順1. 「占有回収の訴え」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「占有訴権は本権の有無に関係なく行使可」と「侵奪者から善意で取得した第三者への請求不可(200条2項)」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(「所有権がなければ占有訴権を行使できない」と誤解する(占有のみで行使可)。「第三者が善意でも請求できる」と誤解する(善意…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「占有回収の訴え」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
7例題で確認
8関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
9よくある質問
占有回収の訴えとは何ですか?
占有回収の訴えは宅建試験でどう出ますか?
占有回収の訴えで間違えやすい点はありますか?
占有回収の訴えはいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 重要度 | A |
| 関連タグ | 権利関係 |
公式情報の確認
占有回収の訴えは、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。