造作買取請求権とは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント
造作買取請求権について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「造作買取請求権」は造作買取請求権は残存設定で存続(借地12条ほか)、条件成就と手続の型が試験向き。宅地建物取引士試験の過去問(2015年 第12問など)で論点にされる用語として整理しています。
この記事の要点
この記事では、造作買取請求権の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 借地・借家の終了時に買取を請求できる
- 正当事由・立退料との整理
- 買取価格の考え方が出題
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
造作買取請求権は残存設定で存続(借地12条ほか)、条件成就と手続の型が試験向き。
2試験で押さえるポイント
- 借地・借家の終了時に買取を請求できる
- 正当事由・立退料との整理
- 買取価格の考え方が出題
3定義と基本理解
造作買取請求権は残存設定で存続(借地12条ほか)、条件成就と手続の型が試験向き。
2015年問12を含む過去問で、造作買取請求権に関する論点が問われています。
【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、造作買取請求権は「造作買取請求権は残。
条件成就と手続の型が試験向き」という理解が土台になります。
権利関係は条文の丸暗記より、要件表(誰が・何を・相手方に対して)で理解すると安定します。 過去問では要件を一つだけ変えた選択肢が多いため、「効力がいつ・誰に及ぶか」まで口に出して確認する習慣が有効です。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 造作買取請求権 | 造作買取請求権は残存設定で存続(借地12条ほか)、条件成就と手続の型が試験向き |
| 177条の対抗要件 | 不動産についての物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条) |
| 不動産登記 | 不動産登記法:所有権保存・移転、抵当権設定 |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4選択肢で問われやすい点
借地借家法上、借地人・借家人が建物の造作・附合せを買い取るよう求める権利です。
正当事由による更新拒絶・買取請求権との関係、買取価格の算定が争点になります。
造作買取請求権は残存設定で存続(借地12条ほか)、条件成就と手続の型が試験向き。
5よくある誤解・注意点
「借地・借家の終了時に買取を請求できる」と「正当事由・立退料との整理」の関係・要件を取り違えないこと。
6覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「造作買取請求権は残存設定で存続(借地12条ほか)」を起点に、造作買取請求権の表を作って関連用語と並べる。◆ 整理の手順1. 「造作買取請求権」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「借地・借家の終了時に買取を請求できる」と「正当事由・立退料との整理」をメモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(「借地・借家の終了時に買取を請求できる」と「正当事由・立退料との整理」の関係・要件を取り違えないこと。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「造作買取請求権」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
7例題で確認
8関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
9よくある質問
造作買取請求権とは何ですか?
造作買取請求権は宅建試験でどう出ますか?
造作買取請求権で間違えやすい点はありますか?
造作買取請求権はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 重要度 | A |
| 関連タグ | 権利関係 |
公式情報の確認
造作買取請求権は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。