地上権・地役権とは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント
地上権・地役権について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「地上権・地役権」は地上権(265条)は建物所有目的の土地利用、地役権(280条)は承役地・要役地の便宜。過去問では「地役権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、地上権・地役権の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 地上権は建物所有等を目的とする用益物権
- 地役権は要役地のため供役地を利用する従物権
- 地役権は主たる土地の処分に従う
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
地上権(265条)は建物所有目的の土地利用、地役権(280条)は承役地・要役地の便宜。
2試験で押さえるポイント
- 地上権は建物所有等を目的とする用益物権
- 地役権は要役地のため供役地を利用する従物権
- 地役権は主たる土地の処分に従う
3定義と基本理解
地上権(265条)は建物所有目的の土地利用、地役権(280条)は承役地・要役地の便宜。
- 地役権に関する次の記述のうち
- 民法の規定によれば
- 正しいものはどれか
【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、地上権・地役権は「地上権。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 地上権・地役権 | 地上権(265条)は建物所有目的の土地利用、地役権(280条)は承役地・要役地の便宜 |
| 177条の対抗要件 | 不動産についての物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条) |
| 不動産登記 | 不動産登記法:所有権保存・移転、抵当権設定 |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4選択肢で問われやすい点
地上権は他人の土地を使用して建物等を所有する用益物権、地役権は他人の土地を自己の土地のため利用する従物権です。
賃借権・抵当権との関係も含め、設定・対抗・存続期間を整理してください。
通行地役権の時効取得には、継続的に行使されかつ外形上認識できること(通路開設等)が必要です(判例)。
抵当権設定前の建物は一括競売できますが(民法389条1項)、設定前の建物には法定地上権が成立する場合があります。
5よくある誤解・注意点
過去問では「地役権も登記が対抗要件です」のような説明が誤り肢になりやすいです。過去問では「地役権は要役地と分離して処分できません」のような説明が誤り肢になりやすいです。
6覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える地上=建物のための土地、地役=通路・採光のための役権。◆ 整理の手順1. 「地上権・地役権」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「地上権は建物所有等を目的とする用益物権」と「地役権は要役地のため供役地を利用する従物権」をメモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(過去問では「地役権も登記が対抗要件です」のような説明が誤り肢になりやすいです。過去問では「地役権は要役地と分離して処分…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「地上権・地役権」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
7例題で確認
8関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
9よくある質問
地上権・地役権とは何ですか?
地上権・地役権は宅建試験でどう出ますか?
地上権・地役権で間違えやすい点はありますか?
地上権・地役権はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 重要度 | A |
| 関連タグ | 権利関係 |
公式情報の確認
地上権・地役権は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。