契約書の作成・交付(37条)とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント
契約書の作成・交付(37条)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「契約書の作成・交付(37条)」は宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく37条書面(契約書面)を作成し。取引の相手方と依頼者に交付しなければなりません(宅建業法37条)。過去問では「37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、契約書の作成・交付(37条)の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 37条書面は契約締結後「遅滞なく」交付(契約前に交付する35条書面と異なる)
- 宅建士の記名は不要(35条書面は必要)
- 代理・媒介の場合も業者は書面交付義務を負う
- 根拠:天災等不可抗力による損害負担の定めは37条書面の任意的記載事項(定めがある場合は必ず記載)です(宅建業法37条1項11号)
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく37条書面(契約書面)を作成し。取引の相手方と依頼者に交付しなければなりません(宅建業法37条)。
2試験で押さえるポイント
- 37条書面は契約締結後「遅滞なく」交付(契約前に交付する35条書面と異なる)
- 宅建士の記名は不要(35条書面は必要)
- 代理・媒介の場合も業者は書面交付義務を負う
- 根拠:天災等不可抗力による損害負担の定めは37条書面の任意的記載事項(定めがある場合は必ず記載)です(宅建業法37条1項11号)を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく37条書面(契約書面)を作成し。取引の相手方と依頼者に交付しなければなりません(宅建業法37条)。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 契約書の作成・交付(37条) | 宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく37条書面(契約書面)を作成し。取引の相手方と依頼者に交付しなければなりません(宅建業法37条) |
| 14条書面 | 宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条) |
| 35条書面 | 宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条) |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
天災等不可抗力による損害負担の定めは37条書面の任意的記載事項(定めがある場合は必ず記載)です(宅建業法37条1項11号)
天災等不可抗力による損害負担の定めは37条書面の任意的記載事項(定めがある場合は必ず記載)です(宅建業法37条1項11号)は、宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく37条書面(契約書面)を作成し。取引の相手方と依頼者に交付しなければなりませんに関する根拠法令です。
5選択肢で問われやすい点
37条書面は売買・賃貸どちらにも適用されます。
35条書面との違い(交付タイミング・記名の要否・記載事項)が出題の主軸です。
売買契約書を2通作成した場合、各通に印紙が必要です(印紙税法)。
天災等不可抗力による損害負担の定めは37条書面の任意的記載事項(定めがある場合は必ず記載)です(宅建業法37条1項11号)。
6よくある誤解・注意点
37条書面に宅建士の記名が必要だと誤解する人が多いです。記名義務があるのは35条書面のみ。37条書面は業者が交付すれば足ります。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「35条=説明前・宅建士記名、37条=契約後・記名不要」の対比で覚える。◆ 整理の手順1. 「契約書の作成・交付(37条)」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「37条書面は契約締結後「遅滞なく」交付(契約前に交付する35条書面と異なる)」と「宅建士の記名は不要(35条書面は必要)」を。メモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(37条書面に宅建士の記名が必要だと誤解する人が多いです。記名義務があるのは35条書面のみ。37条書面は業者が交付すれば足…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「契約書の作成・交付(37条)」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
契約書の作成・交付(37条)とは何ですか?
契約書の作成・交付(37条)は宅建試験でどう出ますか?
契約書の作成・交付(37条)で間違えやすい点はありますか?
契約書の作成・交付(37条)はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | S |
| 法令・根拠 | 天災等不可抗力による損害負担の定めは37条書面の任意的記載事項(定めがある場合は必ず記載)です(宅建業法37条1項11号) |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
契約書の作成・交付(37条)は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。