借地権買取請求権とは

借地権買取請求権(しゃくちけんばいとりせいきゅうけん)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。借地権設定者が建物所有を目的とする借地権を買い取る権利

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、借地権買取請求権の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 借地権買取請求権の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

借地権設定者が建物所有を目的とする借地権を買い取る権利

2試験で押さえるポイント

  1. 借地権設定者が借地権を買い取れる
  2. 自己の使用収益の必要が要件
  3. 建物所有を目的とする借地権が対象

3定義と基本理解

借地権買取請求権は、借地権設定者が自己の使用収益の必要により、建物所有を目的とする借地権を買い取ることができる権利です(借地法第3条の2)。借地権買取請求権の根拠は主に借地借家法第3条の2にあります。理解を深めるには、借地権、建物再築および正当事由との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。権利関係では「誰に・どのような効果が及ぶか」「期間や要件の有無」を問う肢が多く、単語の意味だけでなく効力の発生・消滅のタイミングまでセットで押さえてください。

借地借家法第3条の2

5選択肢で問われやすい点

正当事由・更新拒絶・買取請求権の要件と効果を借地借家法の表で整理します。立退料との関係も出ます。肢では「借地権設定者が借地権を買い取れる/自己の使用収益の必要が要件/建物所有を目的とする借地権が対象」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に借地人の買取請求と混同する。正当事由との関係を誤解する。

6よくある誤解・注意点

借地人の買取請求と混同する。正当事由との関係を誤解する。

7覚え方・整理のコツ

買取=地主が借地権を買う(地主側の権利)。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

借地権買取請求権は誰が行使しますか?
借地権設定者(地主)が行使します。借地人が地主に買い取ってもらう制度ではありません。
借地権買取請求権は試験でどう押さえればよいですか?
まず借地権設定者が借地権を買い取れる。次に自己の使用収益の必要が要件。 詳しくは、正当事由・更新拒絶・買取請求権の要件と効果を借地借家法の表で整理します。立退料との関係も出ます。肢では「借地権設定者が借地権を買い取れる/自己の使用収益の必要が要件/建物所有を目的とする借地権が対象」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に借地人の買取請求と混同する。正当事由との関係を誤解する。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度A
法令・根拠借地借家法第3条の2
関連タグ権利関係

公式情報の確認

借地権買取請求権は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。