借地権買取請求権とは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント
借地権買取請求権について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「借地権買取請求権」は借地権の存続期間が満了した場合等に。借地権者が借地権設定者(地主)に対して建物を時価で買い取ることを請求できる権利(借地借家法13条)。主な根拠は借地借家法第3条の2です。過去問では「借地権の対抗力に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、借地権買取請求権の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 借地権消滅時に行使可(13条1項)
- 形成権(請求により売買成立・相手の承諾不要)
- 建物の時価で買取(市場価格)
- 根拠:借地借家法第3条の2
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
借地権の存続期間が満了した場合等に、借地権者が借地権設定者(地主)に対して建物を時価で買い取ることを請求できる権利(借地借家法13条)。
2試験で押さえるポイント
- 借地権消滅時に行使可(13条1項)
- 形成権(請求により売買成立・相手の承諾不要)
- 建物の時価で買取(市場価格)
- 根拠:借地借家法第3条の2を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
借地権の存続期間が満了した場合等に、借地権者が借地権設定者(地主)に対して建物を時価で買い取ることを請求できる権利(借地借家法13条)。
主な根拠は借地借家法第3条の2です。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 借地権買取請求権 | 借地権の存続期間が満了した場合等に、借地権者が借地権設定者(地主)に対して建物を時価で買い取ることを請求できる権利(借地借家法13条) |
| 借地権 | 建物の所有を目的として他人の土地を使用する権利(借地借家法2条1号) |
| 正当事由 | 借地借家法では、借地権・借家権の更新拒絶や解約申入れを認めるために必要とされています |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
借地借家法第3条の2
借地借家法第3条の2は、根拠法令は借地借家法第3条の2について定めた条文です。【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、借地権買取請求権は「借地権の存続期間が満了した場合等に。
5選択肢で問われやすい点
「存続期間満了で借地権が消滅した場合、借地権者は建物を取り壊す義務を負うか(買取請求権を使えば取壊し不要)」という問いが典型。
床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合。
借主は中途解約の申し入れができます(借地借家法38条7項)。
借地権者が借地上の建物について自己名義の登記を備えれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)。
6よくある誤解・注意点
「買取請求権は借地権の存続期間中も行使できる」と誤解する(借地権消滅後の制度)。「買取価格は残存価値のみ」と誤解する(時価で算定)。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「借地権が終わったら建物の引き渡し前に時価買取を請求できる」。形成権なので地主は断れない。◆ 整理の手順1. 「借地権買取請求権」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「借地権消滅時に行使可(13条1項)」と「形成権(請求により売買成立・相手の承諾不要)」をメモに書き、○×で確認する。3. 「借地権」・「建物再築」との違いを2列の表にまとめる。4. 根拠(借地借家法第3条の2)を条文番号まで確認し、数字・期限があればセットで暗記する。5. よくある誤り(「買取請求権は借地権の存続期間中も行使できる」と誤解する(借地権消滅後の制度)。「買取価格は残存価値のみ」と誤解する(時…)を赤ペンで1行メモする。
最後に「借地権買取請求権」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
借地権買取請求権とは何ですか?
借地権買取請求権は宅建試験でどう出ますか?
借地権買取請求権で間違えやすい点はありますか?
「借地権」との違いは何ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 借地借家法第3条の2 |
| 関連タグ | 権利関係 |
公式情報の確認
借地権買取請求権は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。