履行遅滞による解除とは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント
履行遅滞による解除について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「履行遅滞による解除」は債務者が確定的に履行遅滞に陥った後、債権者が相当期間を定めて催告し。その期間内に履行がない場合に契約を解除できる(民法541条1項)。定義と、試験で実際に問われる条件の区別を中心に解説します。
この記事の要点
この記事では、履行遅滞による解除の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 催告→相当期間経過→不履行で解除(541条)
- 軽微な不履行は解除不可(541条ただし書・2020年追加)
- 定期行為は催告なし解除可(542条1項4号)
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
債務者が確定的に履行遅滞に陥った後、債権者が相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に契約を解除できる(民法541条1項)。
2試験で押さえるポイント
- 催告→相当期間経過→不履行で解除(541条)
- 軽微な不履行は解除不可(541条ただし書・2020年追加)
- 定期行為は催告なし解除可(542条1項4号)
3定義と基本理解
- 債務者が確定的に履行遅滞に陥った後
- 債権者が相当期間を定めて催告し
- その期間内に履行がない場合に契約を解除できる(民法541条1項)
その期間内に履行がない場合に契約を解除できる(民法541条1項)」という理解が土台になります。
権利関係は条文の丸暗記より、要件表(誰が・何を・相手方に対して)で理解すると安定します。 過去問では要件を一つだけ変えた選択肢が多いため、「効力がいつ・誰に及ぶか」まで口に出して確認する習慣が有効です。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 履行遅滞による解除 | 債務者が確定的に履行遅滞に陥った後、債権者が相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に契約を解除できる(民法541条1項) |
| 177条の対抗要件 | 不動産についての物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条) |
| 不動産登記 | 不動産登記法:所有権保存・移転、抵当権設定 |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4選択肢で問われやすい点
「催告したが期間中に債務者から一部しか履行されなかった場合に全部解除できるか(軽微性の判断)」が近年の頻出論点。
債務者が確定的に履行遅滞に陥った後、債権者が相当期間を定めて催告し、その期間内に。
試験では履行遅滞による解除の定義と選択肢の論点を区別して出題されます。
5よくある誤解・注意点
「一度催告すれば即解除できる」と誤解する(相当期間の経過が必要)。2020年改正の「軽微な不履行は解除不可」を知らずに旧法で解答する。
6覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「催告して待って、それでも履行なし→解除」。ただし軽微はNG。◆ 整理の手順1. 「履行遅滞による解除」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「催告→相当期間経過→不履行で解除(541条)」と「軽微な不履行は解除不可(541条ただし書・2020年追加)」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(「一度催告すれば即解除できる」と誤解する(相当期間の経過が必要)。2020年改正の「軽微な不履行は解除不可」を知らずに旧…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「履行遅滞による解除」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
7例題で確認
8関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
9よくある質問
履行遅滞による解除とは何ですか?
履行遅滞による解除は宅建試験でどう出ますか?
履行遅滞による解除で間違えやすい点はありますか?
履行遅滞による解除はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 重要度 | A |
| 関連タグ | 権利関係 |
公式情報の確認
履行遅滞による解除は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。