不実告知とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント
不実告知について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「不実告知」は事実と異なることを告げる禁止行為。過去問では「重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、不実告知の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 損害賠償・解除(試験要点)
- 重要事項の範囲(試験要点)
- 重要事項説明書は買主(借主)への交付義務で、売主への交付義務はありません(宅建業法35条)
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
事実と異なることを告げる禁止行為。
2試験で押さえるポイント
- 損害賠償・解除(試験要点)
- 重要事項の範囲(試験要点)
- 重要事項説明書は買主(借主)への交付義務で、売主への交付義務はありません(宅建業法35条)
3定義と基本理解
事実と異なることを告げる禁止行為。
出題例では、重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不実告知が単独の定義問題として出るだけでなく
- 「重要事項説明に関する次の記述のうち
- 正しいものはどれ
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 不実告知 | 事実と異なることを告げる禁止行為 |
| 14条書面 | 宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条) |
| 35条書面 | 宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条) |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
売主への交付義務はありません(宅建業法35条)
売主への交付義務はありません(宅建業法35条)は、事実と異なることを告げる禁止行為に関する根拠法令です。
5選択肢で問われやすい点
重要事項について虚偽の告知をした行為。
知らなかったことの抗弁、業者・宅建士の責任区分が問われます。
重要事項説明書は買主(借主)への交付義務で、売主への交付義務はありません(宅建業法35条)。
試験では不実告知の定義と選択肢の論点を区別して出題されます。
6よくある誤解・注意点
過去問では「相手方の利益にも配慮が必要です」のような説明が誤り肢になりやすいです。過去問では「様々な業法違反が監督処分の対象です」のような説明が誤り肢になりやすいです。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「不実告知は、取引相手に事実と異なる説明をする禁止」を起点に、不実告知の表を作って関連用語と並べる。◆ 整理の手順1. 「不実告知」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「損害賠償・解除」と「重要事項の範囲」をメモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(過去問では「相手方の利益にも配慮が必要です」のような説明が誤り肢になりやすいです。過去問では「様々な業法違反が監督処分…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「不実告知」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
不実告知とは何ですか?
不実告知は宅建試験でどう出ますか?
不実告知で間違えやすい点はありますか?
不実告知はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 売主への交付義務はありません(宅建業法35条) |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
不実告知は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。