無権代理とは

無権代理(むけんだいり)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。代理権を有しない者が本人のためにした法律行為

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、無権代理の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 無権代理の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

代理権を有しない者が本人のためにした法律行為

2試験で押さえるポイント

  1. 本人に効力が及ぶのは追認がある場合のみ
  2. 相手方は1か月の期間を定めて追認を催告できる
  3. 追認がないときは本人に対し損害賠償を請求できる
  4. 表見代理は無権代理の例外として効力が及ぶ

3定義と基本理解

無権代理は、代理権を有しない者が本人のためにした法律行為です。本人の追認がなければ本人に効力は生じず、相手方は催告により追認を求め、追認がないときは本人に対して損害賠償を請求できます(民法117条)。無権代理の根拠は主に民法第117条にあります。理解を深めるには、代理、表見代理および追認との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。権利関係では「誰に・どのような効果が及ぶか」「期間や要件の有無」を問う肢が多く、単語の意味だけでなく効力の発生・消滅のタイミングまでセットで押さえてください。

民法第117条

5選択肢で問われやすい点

無権代理の効力は本人の追認にかかります。追認の期間(1か月)と、追認を求めても応じない場合の損害賠償請求権の要件が肢に出やすいです。表見代理(109–110条)との要件比較は必須です。肢では「本人に効力が及ぶのは追認がある場合のみ/相手方は1か月の期間を定めて追認を催告できる/追認がないときは本人に対し損害賠償を請求できる/表見代理は無権代理の例外として効力が及ぶ」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に無権代理と表見代理を混同し、代理権がない場合でも常に本人に効力が及ぶと誤る。追認前の相手方の催告権・解除権(118条)と損害賠償(117条2項)の相手方の違いも取り違えやすい。

6よくある誤解・注意点

無権代理と表見代理を混同し、代理権がない場合でも常に本人に効力が及ぶと誤る。追認前の相手方の催告権・解除権(118条)と損害賠償(117条2項)の相手方の違いも取り違えやすい。

7覚え方・整理のコツ

「無権=追認待ち」。表見は「見た目で本人に帰属」、無権は「本人の意思待ち」と対比表にする。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

無権代理と表見代理の違いは何ですか?
無権代理は代理権がないのに代理行為をした場合で、原則として本人の追認がなければ効力は及びません。表見代理は、代理権がないにもかかわらず第三者が代理権があると信じる正当の事由がある場合に、本人に効力が及ぶ制度です。
追認を求めても応じないときはどうなりますか?
相手方は、追認を求める旨を定めた期間内に追認の通知がないとき、本人に対して損害賠償を請求できます。これは無権代理人自身への請求とは区別して覚えます。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度A
法令・根拠民法第117条
関連タグ権利関係

公式情報の確認

無権代理は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。