営業保証金と弁済業務保証金とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント

営業保証金と弁済業務保証金について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「営業保証金と弁済業務保証金」は宅建業者が備える2つの補償制度。過去問では「保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。

この記事の要点

この記事では、営業保証金と弁済業務保証金の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 営業保証金は供託所へ供託
  • 弁済業務保証金は知事へ供託
  • 保証協会加入で減額
  • 根拠:弁済業務保証金から還付できる上限はその業者が供託すべきであった営業保証金相当額です(宅建業法64条の8)
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この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

宅建業者が備える2つの補償制度。

2試験で押さえるポイント

  • 営業保証金は供託所へ供託
  • 弁済業務保証金は知事へ供託
  • 保証協会加入で減額
  • 根拠:弁済業務保証金から還付できる上限はその業者が供託すべきであった営業保証金相当額です(宅建業法64条の8)を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

宅建業者が備える2つの補償制度。

出題例では、保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 営業保証金と弁済業務保証金が単独の定義問題として出るだけでなく
  • 「保証協会に関する次の記述のうち
  • 正しいも

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
営業保証金と弁済業務保証金宅建業者が備える2つの補償制度
14条書面宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条)
35条書面宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条)
12条区域都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

弁済業務保証金から還付できる上限はその業者が供託すべきであった営業保証金相当額です(宅建業法64条の8)は、宅建業者が備える2つの補償制度に関する根拠法令です。

5選択肢で問われやすい点

営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所へ、弁済業務保証金は都道府県知事への供託。

保証協会への加入で弁済業務保証金を減額できる制度とセットです。

弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所30万円/所です(宅建業法64条の9)。

弁済業務保証金から還付できる上限はその業者が供託すべきであった営業保証金相当額です(宅建業法64条の8)。

6よくある誤解・注意点

過去問では「保証協会への加入は任意です」のような説明が誤り肢になりやすいです。過去問では「補充は通知から2週間以内です」のような説明が誤り肢になりやすいです。

7覚え方・整理のコツ

◆ ひとことで覚える「営業保証金1,000万円+従500万円/所 vs」を起点に、営業保証金と弁済業務保証金の表を作って関連用語と並べる。◆ 整理の手順1. 「営業保証金と弁済業務保証金」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「営業保証金は供託所へ供託」と「弁済業務保証金は知事へ供託」をメモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(過去問では「保証協会への加入は任意です」のような説明が誤り肢になりやすいです。過去問では「補充は通知から2週間以内です…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。

最後に「営業保証金と弁済業務保証金」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

営業保証金と弁済業務保証金とは何ですか?
【1】定義:営業保証金と弁済業務保証は宅建業者が備える2つの補償制度。根拠は弁済業務保証金から還付できる上限はその業者が供託すべきであった営業保証金相当額です(宅建業法64条の8)。試験要項の条文番号をメモに書き出して確認する。
営業保証金と弁済業務保証金は宅建試験でどう出ますか?
【2】出題:営業保証金は供託所へ供託。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。 観点B:過去問形式を記録。 補足2-0。 補足2-1。 補足2-2。
営業保証金と弁済業務保証金で間違えやすい点はありますか?
【3】誤答:過去問では「保証協会への加入は任意です」のような説明が誤り肢になりやすいです。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。
営業保証金と弁済業務保証金はいつ使う言葉ですか?
【4】比較:「14条書面」と「35条書面」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野宅建業法
重要度A
法令・根拠弁済業務保証金から還付できる上限はその業者が供託すべきであった営業保証金相当額です(宅建業法64条の8)
関連タグ宅建業法

公式情報の確認

営業保証金と弁済業務保証金は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。