借地・借家の譲渡・転貸とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント

借地・借家の譲渡・転貸について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「借地・借家の譲渡・転貸」は借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸し)する行為を指します。いずれも賃貸人(地主・建物オーナー)の承諾が原則として必要です(借地借家法)。過去問では「借地権の対抗力に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。

この記事の要点

この記事では、借地・借家の譲渡・転貸の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 借地権の譲渡・転貸は地主の承諾が原則必要(法19条)
  • 地主の不承諾に対し裁判所の代諾許可申立が可能
  • 建物賃借権の無断転貸は解除事由(民法612条)
  • 根拠:借地権者が借地上の建物について自己名義の登記を備えれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)
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この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸し)する行為を指します。

2試験で押さえるポイント

  • 借地権の譲渡・転貸は地主の承諾が原則必要(法19条)
  • 地主の不承諾に対し裁判所の代諾許可申立が可能
  • 建物賃借権の無断転貸は解除事由(民法612条)
  • 根拠:借地権者が借地上の建物について自己名義の登記を備えれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸し)する行為を指します。

いずれも賃貸人(地主・建物オーナー)の承諾が原則として必要です(借地借家法)。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
借地・借家の譲渡・転貸借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸し)する行為を指します
14条書面宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条)
35条書面宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条)
12条区域都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

借地権者が借地上の建物について自己名義の登記を備えれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)は、借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸し)する行為を指しますに関する根拠法令です。

5選択肢で問われやすい点

借地・借家の譲渡・転貸は借地借家法と民法の交差点。

代諾許可制度と無断転貸の解除ルールが出題の核心です。

床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合。

借主は中途解約の申し入れができます(借地借家法38条7項)。

6よくある誤解・注意点

「地主が承諾しなければ絶対に譲渡できない」と誤解するケースがあります。借地権は裁判所の代諾許可制度があることを押さえます。

7覚え方・整理のコツ

◆ ひとことで覚える「借地権譲渡=地主承諾or裁判所代諾、建物転貸=賃貸人承諾必須・無断転貸は解除」で二段構えで覚える。◆ 整理の手順1. 「借地・借家の譲渡・転貸」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「借地権の譲渡・転貸は地主の承諾が原則必要(法19条)」と「地主の不承諾に対し裁判所の代諾許可申立が可能」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(「地主が承諾しなければ絶対に譲渡できない」と誤解するケースがあります。借地権は裁判所の代諾許可制度があることを押さえます…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。

最後に「借地・借家の譲渡・転貸」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

借地・借家の譲渡・転貸とは何ですか?
【1】定義:借地・借家の譲渡・転貸は借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸…。根拠は借地権者が借地上の建物について自己名義の登記を備えれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)。
借地・借家の譲渡・転貸は宅建試験でどう出ますか?
【2】出題:借地権の譲渡・転貸は地主の承諾が原則必要(法19条)。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。 観点B:過去問形式を記録。 補足2-0。
借地・借家の譲渡・転貸で間違えやすい点はありますか?
【3】誤答:「地主が承諾しなければ絶対に譲渡できない」と誤解するケースがあります。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。
借地・借家の譲渡・転貸はいつ使う言葉ですか?
【4】比較:「14条書面」と「35条書面」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野宅建業法
重要度A
法令・根拠借地権者が借地上の建物について自己名義の登記を備えれば借地権を第三者に対抗できます(借地借家法10条)
関連タグ宅建業法

公式情報の確認

借地・借家の譲渡・転貸は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。