定期報告(媒介)とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント
定期報告(媒介)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「定期報告(媒介)」は専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者が。依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)。定義と、試験で実際に問われる条件の区別を中心に解説します。
この記事の要点
この記事では、定期報告(媒介)の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 専任媒介:2週間に1回以上(法34条の2第8項)
- 専属専任媒介:1週間に1回以上(法34条の2第9項)
- 一般媒介:定期報告義務なし
- 根拠:依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)」という理解が土台になります
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者が。依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)。
2試験で押さえるポイント
- 専任媒介:2週間に1回以上(法34条の2第8項)
- 専属専任媒介:1週間に1回以上(法34条の2第9項)
- 一般媒介:定期報告義務なし
- 根拠:依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する
3定義と基本理解
専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者が。依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 定期報告(媒介) | 専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者が。依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項) |
| 14条書面 | 宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条) |
| 35条書面 | 宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条) |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)」という理解が土台になります
依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)」という理解が土台になりますは、依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことについて定めた条文です。【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、定期報告(媒介)は「専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者が。
5選択肢で問われやすい点
定期報告義務は媒介契約の種類に直結する頻出テーマ。
三種類の契約の違いを一覧表で整理することが効果的です。
専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者が、依頼者に対して定期的に業務の。
試験では定期報告(媒介)について条文・数値・条件の読み取りが問われます。
6よくある誤解・注意点
専任媒介と専属専任媒介の報告頻度を逆に覚えてしまうミスが多いです。専属のほうが1週間と頻度が高いことを意識して覚えます。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「専属=毎週(7日)、専任=隔週(14日)」と日数で覚える。専属のほうが縛りが強いので報告も多い。◆ 整理の手順1. 「定期報告(媒介)」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「専任媒介:2週間に1回以上(法34条の2第8項)」と「専属専任媒介:1週間に1回以上(法34条の2第9項)」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(専任媒介と専属専任媒介の報告頻度を逆に覚えてしまうミスが多いです。専属のほうが1週間と頻度が高いことを意識して覚えます。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「定期報告(媒介)」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
定期報告(媒介)とは何ですか?
定期報告(媒介)は宅建試験でどう出ますか?
定期報告(媒介)で間違えやすい点はありますか?
定期報告(媒介)はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)」という理解が土台になります |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
定期報告(媒介)は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。