定期報告(媒介)とは
定期報告(媒介)(ていきほうこく)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。定期報告(媒介)の概要
この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 事実確認日 | 2026-05-21 |
| 主な参照元 |
この記事でできること
この記事では、定期報告(媒介)の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。
- 定期報告(媒介)の定義と位置づけを確認する
- 試験で問われやすい条件や表現を整理する
- 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
- 関連する用語解説や過去問へ進む
1まず押さえる要点
定期報告(媒介)の概要
2試験で押さえるポイント
- 定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。
3定義と基本理解
定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。
4選択肢で問われやすい点
定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。
よくある質問
定期報告(媒介)とは何ですか?
定期報告(媒介)(ていきほうこく)とは、定期報告(媒介)の概要。定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。内容・方法は宅建業法施行規則で細目。未報告の行政指導・処分も。
定期報告(媒介)は試験でどう押さえればよいですか?
定期報告:専任2週に1回以上、専属専任1週に1回以上(法35条の2)。 内容・方法は宅建業法施行規則で細目。
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | A |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
定期報告(媒介)は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。