根抵当権の極度額とは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント
根抵当権の極度額について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「根抵当権の極度額」は根抵当権が担保する不特定の債権の上限額(民法398条の2第1項)。根抵当権者は極度額の範囲内でしか優先弁済を受けられない。主な根拠は民法第398条の2です。過去問では「担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、根抵当権の極度額の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 極度額は必須(定めなければ根抵当権は無効)
- 極度額の範囲内でのみ優先弁済
- 極度額変更は利害関係人の承諾が必要(398条の5)
- 根拠:民法第398条の2
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
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1まず押さえる要点
根抵当権が担保する不特定の債権の上限額(民法398条の2第1項)。
2試験で押さえるポイント
- 極度額は必須(定めなければ根抵当権は無効)
- 極度額の範囲内でのみ優先弁済
- 極度額変更は利害関係人の承諾が必要(398条の5)
- 根拠:民法第398条の2を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
根抵当権が担保する不特定の債権の上限額(民法398条の2第1項)。
根抵当権者は極度額の範囲内でしか優先弁済を受けられない。
主な根拠は民法第398条の2です。
根拠法令は民法第398条の2です。 根抵当権の極度額は「根抵当権が担保する不特定の債権の上限額(民法398条の2第1項)」という理解が土台になります。 権利関係は条文の丸暗記より、要件表(誰が・何を・相手方に対して)で理解すると安定します。 過去問では要件を一つだけ変えた選択肢が多いため、「効力がいつ・誰に及ぶか」まで口に出して確認する習慣が有効です。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 根抵当権の極度額 | 根抵当権が担保する不特定の債権の上限額(民法398条の2第1項) |
| 根抵当権 | 根抵当権(民法398条の2以降):極度額内で不特定債務を担保 |
| 抵当権 | 占有を移さずに不動産を担保にする権利 |
| 物上代位 | 担保物権の目的物が売却・賃貸・滅失等によって金銭等に変形した場合。担保物権者がその金銭等に対しても担保の効力を及ぼすことができる権利(民法372条・304条) |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
民法第398条の2
民法第398条の2は、根抵当権が担保する不特定の債権の上限額について定めた条文です。根抵当権者は極度額の範囲内でしか優先弁済を受けられない。
5選択肢で問われやすい点
「根抵当権設定後に極度額を増額したい場合、後順位抵当権者の承諾は必要か(利害関係人に当たるため承諾必要)」が典型問題。
留置権の成立にはけん連関係が必要で、被担保債権が弁済されるまで物を留置できます(民法295条)。
根抵当権の極度額は登記事項です(3は正しい)。
6よくある誤解・注意点
「極度額は後から自由に変更できる」と誤解する(利害関係人の承諾が必要)。「根抵当権は元本確定前でも付従性がある(債権が消えれば消滅する)」と誤解する。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「極度額=根抵当権の天井」。この額以上はどんなに債権があっても担保されない。変更には利害関係人の同意が必要です。◆ 整理の手順1. 「根抵当権の極度額」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「極度額は必須(定めなければ根抵当権は無効)」と「極度額の範囲内でのみ優先弁済」をメモに書き、○×で確認する。3. 「根抵当権」・「抵当権」との違いを2列の表にまとめる。4. 根拠(民法第398条の2)を条文番号まで確認し、数字・期限があればセットで暗記する。5. よくある誤り(「極度額は後から自由に変更できる」と誤解する(利害関係人の承諾が必要)。「根抵当権は元本確定前でも付従性がある(債権が消…)を赤ペンで1行メモする。
最後に「根抵当権の極度額」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
根抵当権の極度額とは何ですか?
根抵当権の極度額は宅建試験でどう出ますか?
根抵当権の極度額で間違えやすい点はありますか?
「根抵当権」との違いは何ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 重要度 | S |
| 法令・根拠 | 民法第398条の2 |
| 関連タグ | 権利関係 |
公式情報の確認
根抵当権の極度額は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。