令和7年度 第5問・権利関係(担保物権に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 質権は動産にのみ設定できる
- (2) 先取特権は当事者の合意で設定できる
- (3) 根抵当権は一定範囲の不特定債権を極度額の限度で担保し極度額は登記が必要である
- (4) 留置権はけん連関係が必要で被担保債権弁済まで物を留置できる
正答
正答は (4) です。
解説
留置権の成立にはけん連関係が必要で、被担保債権が弁済されるまで物を留置できます(民法295条)。不動産質権も認められます(1は誤り)。先取特権は法定担保物権です(2は誤り)。根抵当権の極度額は登記事項です(3は正しい)。正解は4。確認ポイントは、選択肢4の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。