令和7年度 第4問・権利関係(相隣関係に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 隣地から越境してきた竹木の枝は自ら切断できる
- (2) 隣地から境界を越えてきた竹木の根は自ら切り取ることができる
- (3) 袋地所有者は囲んでいる全ての隣人の土地を自由に通行できる
- (4) 土地所有者は隣地所有者の承諾なければ隣地に立ち入れない
正答
正答は (2) です。
解説
竹木の根が境界を越えてきた場合は自ら切り取ることができます(民法233条2項)。竹木の枝については令和3年改正で一定要件のもと自ら切除できるようになりましたが限定的です(1は部分的に誤り)。袋地の通行権は必要最小限に限られます(3は誤り)。一定の要件下で隣地使用が認められます(4は誤り)。正解は2。