抵当権の実行とは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント
抵当権の実行について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「抵当権の実行」は被担保債権の弁済期到来後、債務不履行がある場合に抵当権者が裁判所に申し立てて担保不動産を競売し。その代金から優先弁済を受ける手続(民事執行法180条以下)。宅地建物取引士試験の過去問(2025年 第5問など)で論点にされる用語として整理しています。
この記事の要点
この記事では、抵当権の実行の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 代金納付時に買受人が所有権取得
- 抵当権は代金納付で消滅
- 2004年改正で短期賃貸借保護廃止
- 関連する用語解説や過去問へ進む
この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
被担保債権の弁済期到来後、債務不履行がある場合に抵当権者が裁判所に申し立てて担保不動産を競売し。その代金から優先弁済を受ける手続(民事執行法180条以下)。
2試験で押さえるポイント
- 代金納付時に買受人が所有権取得
- 抵当権は代金納付で消滅
- 2004年改正で短期賃貸借保護廃止
3定義と基本理解
被担保債権の弁済期到来後、債務不履行がある場合に抵当権者が裁判所に申し立てて担保不動産を競売し。その代金から優先弁済を受ける手続(民事執行法180条以下)。
2025年問5を含む過去問で、抵当権の実行に関する論点が問われています。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 抵当権の実行 | 被担保債権の弁済期到来後、債務不履行がある場合に抵当権者が裁判所に申し立てて担保不動産を競売し。その代金から優先弁済を受ける手続(民事執行法180条以下) |
| 177条の対抗要件 | 不動産についての物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条) |
| 不動産登記 | 不動産登記法:所有権保存・移転、抵当権設定 |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4選択肢で問われやすい点
「抵当権実行後に競落人から明渡しを求められた居住中の賃借人は何ヶ月猶予があるか」という設問が典型。
根抵当権の極度額は登記事項です(3は正しい)。
第三者が抵当権の目的不動産の所有権を取得した場合(第三取得者)、その者は抵当権消滅請求をできます(民法379条)。
試験では抵当権の実行の定義と選択肢の論点を区別して出題されます。
5よくある誤解・注意点
「短期賃貸借があれば競落後も賃貸借が続く」という旧法知識で解答する。明渡し猶予の対象(居住用)や期間(6ヶ月)を誤る。
6覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える競売後の賃借人=「原則追い出されるが居住用は6ヶ月猶予」。短期賃貸借保護はもう存在しない。◆ 整理の手順1. 「抵当権の実行」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「代金納付時に買受人が所有権取得」と「抵当権は代金納付で消滅」をメモに書き、○×で確認する。3. よくある誤り(「短期賃貸借があれば競落後も賃貸借が続く」という旧法知識で解答する。明渡し猶予の対象(居住用)や期間(6ヶ月)を誤る。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「抵当権の実行」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
7例題で確認
8関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
9よくある質問
抵当権の実行とは何ですか?
抵当権の実行は宅建試験でどう出ますか?
抵当権の実行で間違えやすい点はありますか?
抵当権の実行はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 重要度 | S |
| 関連タグ | 権利関係 |
公式情報の確認
抵当権の実行は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。