転借人とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント
転借人について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「転借人」は賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の承諾を得て第三者に転貸した場合に。その転貸借契約により物件を利用する権利を取得した者を転借人と呼びます(民法612条・借地借家法13条等)。主な根拠は借地借家法第13条;第32条です。過去問では「借地権の対抗力に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。
この記事の要点
この記事では、転借人の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 転借人は賃貸人に対し直接義務を負う(民法613条)
- 賃貸借解除時の転借人への通知義務(適法転貸の場合)
- 無断転貸の場合は転借人は賃貸人から明渡請求を受ける
- 根拠:借地借家法第13条
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の承諾を得て第三者に転貸した場合に。その転貸借契約により物件を利用する権利を取得した者を転借人と呼びます(民法612条・借地借家法13条等)。
2試験で押さえるポイント
- 転借人は賃貸人に対し直接義務を負う(民法613条)
- 賃貸借解除時の転借人への通知義務(適法転貸の場合)
- 無断転貸の場合は転借人は賃貸人から明渡請求を受ける
- 根拠:借地借家法第13条を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の承諾を得て第三者に転貸した場合に。その転貸借契約により物件を利用する権利を取得した者を転借人と呼びます(民法612条・借地借家法13条等)。
- 主な根拠は借地借家法第13条
- 第32条です。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 転借人 | 賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の承諾を得て第三者に転貸した場合に。その転貸借契約により物件を利用する権利を取得した者を転借人と呼びます(民法612条・借地借家法13条等) |
| 転貸借 | 賃借人(転貸人)が賃借物を第三者(転借人)に賃貸すること(民法612条) |
| 借地・借家の譲渡・転貸 | 借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸し)する行為を指します |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
借地借家法第13条
借地借家法第13条は、根拠法令は借地借家法第13条;第32条について定めた条文です。【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、転借人は「賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の承諾を得て第三者に転貸した場合に。
第32条
第32条は、主な根拠は借地借家法第13条;第32条について定めた条文です。出題例では、借地権の対抗力に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
5選択肢で問われやすい点
転借人の法的地位は賃貸借と転貸借の二重構造が核心。
民法613条の直接義務と解除時の通知保護が試験頻出です。
床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合。
借主は中途解約の申し入れができます(借地借家法38条7項)。
6よくある誤解・注意点
「転借人は賃貸人と直接の関係がない」と誤解するケースがあります。転借人は民法613条により賃貸人に対して直接義務を負います。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「転借人→転貸人(賃借人)→賃貸人の三者関係。民613条で転借人は賃貸人に直接義務」と三者の矢印で整理。◆ 整理の手順1. 「転借人」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「転借人は賃貸人に対し直接義務を負う(民法613条)」と「賃貸借解除時の転借人への通知義務(適法転貸の場合)」をメモに書き。○×で確認する。3. 「転貸借(又貸し)」・「借地」との違いを2列の表にまとめる。4. 根拠(借地借家法第13条;第32条)を条文番号まで確認し、数字・期限があればセットで暗記する。5. よくある誤り(「転借人は賃貸人と直接の関係がない」と誤解するケースがあります。転借人は民法613条により賃貸人に対して直接義務を負いま…)を赤ペンで1行メモする。
最後に「転借人」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
転借人とは何ですか?
転借人は宅建試験でどう出ますか?
転借人で間違えやすい点はありますか?
「転貸借(又貸し)」との違いは何ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 借地借家法第13条 / 第32条 |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
転借人は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。