復代理とは

復代理(ふくだいり)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。代理人が選任した再代理人による代理

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、復代理の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 復代理の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

代理人が選任した再代理人による代理

2試験で押さえるポイント

  1. 復代理人の行為の効果は本人に帰属
  2. 原則として選任・監督の責任を代理人が負う
  3. 本人の許諾またはやむを得ない事由があれば責任を負わない

3定義と基本理解

復代理は、代理人が自己の代理事務の処理を他人に委任した場合の代理です。原則として代理人は復代理人の選任・監督について本人に対して責任を負いますが、本人の許諾またはやむを得ない事由があるときは責任を負いません(民法108条)。復代理の根拠は主に民法第108条にあります。理解を深めるには、代理、無権代理および委任との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。権利関係では「誰に・どのような効果が及ぶか」「期間や要件の有無」を問う肢が多く、単語の意味だけでなく効力の発生・消滅のタイミングまでセットで押さえてください。

民法第108条

5選択肢で問われやすい点

復代理人がした法律行為の効果は本人に帰属します。問題では「責任の有無」が焦点になり、許諾・やむを得ない事由のいずれかがあるかを判断させる出題が多いです。肢では「復代理人の行為の効果は本人に帰属/原則として選任・監督の責任を代理人が負う/本人の許諾またはやむを得ない事由があれば責任を負わない」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に復代理を無権代理と混同する。復代理人には代理権があるため効果は本人に帰属するが、代理人の責任の有無が別問題である点を見落とす。

6よくある誤解・注意点

復代理を無権代理と混同する。復代理人には代理権があるため効果は本人に帰属するが、代理人の責任の有無が別問題である点を見落とす。

7覚え方・整理のコツ

「復=代理人が選んだ子代理」。責任は原則あり、許諾・やむを得ないときだけ免除。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

復代理人に代理権はありますか?
はい。復代理人は代理人が選任した者であり、その行為の効果は本人に帰属します。問題になりやすいのは、代理人が復代理人の選任・監督について責任を負うかどうかです。
復代理は試験でどう押さえればよいですか?
まず復代理人の行為の効果は本人に帰属。次に原則として選任・監督の責任を代理人が負う。 詳しくは、復代理人がした法律行為の効果は本人に帰属します。問題では「責任の有無」が焦点になり、許諾・やむを得ない事由のいずれかがあるかを判断させる出題が多いです。肢では「復代理人の行為の効果は本人に帰属/原則として選任・監督の責任を代理人が負う/本人の許諾またはやむを得ない事由があれば責任を負わない」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に復代理を無権代理と混同する。復代理人には代理権がある…

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度A
法令・根拠民法第108条
関連タグ権利関係

公式情報の確認

復代理は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。