令和7年度 第1問・権利関係(代理に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代理行為に顕名がなければ代理人自身の行為とみなされるが、相手方が本人のためであることを知っていた場合は有効な代理行為となる
- (2) 法定代理人はいかなる場合も復代理人を選任できない
- (3) 代理権の濫用の場合、相手方が悪意または有過失であれば本人に効果が帰属しない
- (4) 任意代理権は本人の死亡によっても消滅しない
正答
正答は (3) です。
解説
代理権の濫用の場合、相手方が悪意または有過失であれば本人はその効果の帰属を否定できます(民法107条)。顕名がない場合でも相手方が知っていれば有効です(1は正しい)。法定代理人はやむを得ない事由があれば復代理人を選任できます(2は誤り)。任意代理権は本人の死亡により消滅します(4は誤り)。正解は3。