案内所の届出とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント
案内所の届出について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「案内所の届出」は宅建業者が一定の案内所(契約を締結し、または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは。業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。宅地建物取引士試験の過去問(2014年 第28問など)で論点にされる用語として整理しています。
この記事の要点
この記事では、案内所の届出の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 宅建業者が一定の案内所(契約を締結し、または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは。業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。
- 2014年問28を含む過去問で、案内所の届出に関する論点が問われています
- 【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、案内所の届出は「宅建業者が一定の案内所(契約を締結し
- 根拠:業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)」という理解が土台になります
この記事の信頼性について
| 執筆 | 宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
宅建業者が一定の案内所(契約を締結し、または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは。業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。
2試験で押さえるポイント
- 宅建業者が一定の案内所(契約を締結し、または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは。業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)
- 2014年問28を含む過去問で、案内所の届出に関する論点が問われています
- 【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、案内所の届出は「宅建業者が一定の案内所(契約を締結し
- 根拠:業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する
3定義と基本理解
宅建業者が一定の案内所(契約を締結し、または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは。業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。
2014年問28を含む過去問で、案内所の届出に関する論点が問われています。 または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは。 宅建業法の論点は「誰が・いつ・何を交付・説明するか」の順で整理すると、肢の微妙な差(期間・記載事項・監督処分)を見落としにくくなります。 実務でも書面の段階が取引の進行と一致しているかを確認する視点が、そのまま試験の正誤判断に直結します。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 案内所の届出 | 宅建業者が一定の案内所(契約を締結し、または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは。業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項) |
| 14条書面 | 宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条) |
| 35条書面 | 宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条) |
| 12条区域 | 都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)」という理解が土台になります
業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)」という理解が土台になりますは、業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりませんについて定めた条文です。2014年問28を含む過去問で、案内所の届出に関する論点が問われています。
5選択肢で問われやすい点
案内所の届出は専任宅建士設置義務と標識掲示とセットで出題されます。
届出先と期限の正確な理解が得点の鍵です。
選択肢3の「Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる...」という内容が結論に合います。
6よくある誤解・注意点
届出先を「免許権者のみ」と誤解するケースが多いです。「免許権者と案内所所在地の知事の双方」への届出が必要です。
7覚え方・整理のコツ
◆ ひとことで覚える「10日前・双方届出(免許権者+所在地知事)・専任宅建士1名」の三点セットで覚える。◆ 整理の手順1. 「案内所の届出」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「届出期限は業務開始の10日前まで」と「届出先は免許権者(知事または大臣)と案内所の所在地の知事の双方」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(届出先を「免許権者のみ」と誤解するケースが多いです。「免許権者と案内所所在地の知事の双方」への届出が必要です。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。
最後に「案内所の届出」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
案内所の届出とは何ですか?
案内所の届出は宅建試験でどう出ますか?
案内所の届出で間違えやすい点はありますか?
案内所の届出はいつ使う言葉ですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)」という理解が土台になります |
| 関連タグ | 宅建業法 |
公式情報の確認
案内所の届出は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) … 宅地建物取引士資格試験の実施、過去問、合格発表などの公式情報を確認してください。
- 国土交通省 … 宅建業法・都市計画法・建築基準法など関連法令の公式情報を確認できます。
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。