【宅建業法】専任媒介・専属専任媒介・一般媒介の完全比較!数値の取り違えを防ぐ
宅建試験において媒介契約の3種類(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)の区別は毎回出題される重要テーマです。「有効期間の上限」「レインズ登録の期限」「業務報告の頻度」「依頼者の自己発見取引の可否」の4点がメインの比較軸であり、試験では数値を入れ替えた選択肢による巧みな引っかけが多く見られます。3種類を対比表で整理することが最も効果的な学習方法です。
最も混同が多いのがレインズ登録の期限と報告頻度の数値です。専任媒介はレインズ登録が「7営業日以内」・報告が「2週間に1回以上」、専属専任媒介はレインズ登録が「5営業日以内」・報告が「1週間に1回以上」です。「専属専任の方が厳しい(制約が多い)」と覚えると、数値の大小関係が理解しやすくなります。一般媒介にはレインズ登録義務も報告義務もない点もポイントです。
自己発見取引については「専任媒介は依頼者が自ら相手方を見つけて直接契約できる(ただし業者に報告は必要)」「専属専任媒介は自己発見取引も業者を通じなければならない」という区別が重要です。専属専任を選んだ依頼者は非常に強い拘束を受けることになるため、それだけ業者の義務(報告頻度・登録期限)も厳しくなっています。制約の強さと義務の重さが比例することを理解すると体系的に記憶できます。
1誤答パターン一覧
| 論点 | 誤答例 | 正解 | 引っかけポイント |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 専属専任媒介契約の有効期間の上限は6か月である | 専任媒介・専属専任媒介の有効期間の上限はともに3か月(一般媒介には上限なし) | 「6か月」という数値は宅建士資格の更新期間等からの混同 |
| レインズ登録(専任) | 専任媒介契約では媒介契約締結から7日以内にレインズへ登録しなければならない | 専任媒介のレインズ登録は契約締結日から7営業日以内(専属専任は5営業日以内) | 「7日」か「7営業日」か、また専任・専属専任の違いを混同しやすい |
| レインズ登録(専属専任) | 専属専任媒介契約では契約締結から7営業日以内にレインズへ登録する | 専属専任媒介のレインズ登録は契約締結日から5営業日以内(専任は7営業日以内) | 専任(7日)と専属専任(5日)の数値を入れ替えた選択肢が頻出 |
| 業務報告(専任) | 専任媒介契約では業者は2週間に1回以上依頼者に業務処理状況を報告する義務がある | 専任媒介の報告義務は2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上) | 専任(2週間)と専属専任(1週間)を逆にした選択肢が頻出 |
| 自己発見取引 | 専属専任媒介契約では依頼者が自ら相手方を見つけて契約することができない | 専属専任媒介では依頼者自身が相手方を見つけても業者を通じなければならない(自己発見取引不可) | 「専属専任=自己発見取引不可」は正しいが、「できない」の意味を「違法」と混同するケース |
| 一般媒介の複数業者 | 一般媒介契約では複数の業者に依頼することはできない | 一般媒介契約は複数の業者に重複して依頼することができる | 「専任」という言葉から「一般は1社のみ」と逆に誤解するパターン |
| 一般媒介とレインズ | 一般媒介契約でも業者はレインズへの登録義務がある | 一般媒介契約には業者のレインズ登録義務はない(専任・専属専任のみに義務あり) | 「より広く告知すべき一般媒介にもレインズ義務があるはず」という誤解 |
肢の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
2試験で押さえるポイント
- 専任媒介・専属専任媒介の有効期間上限は3か月(一般媒介には上限なし)
- 専任媒介のレインズ登録は7営業日以内
- 専属専任媒介のレインズ登録は5営業日以内
- 専任媒介の業務報告義務は2週間に1回以上
- 専属専任媒介の業務報告義務は1週間に1回以上
- 専属専任媒介は依頼者の自己発見取引も業者を経由しなければならない
- 一般媒介にはレインズ登録義務も定期報告義務もない
3よくある誤解・注意点
- 専属専任のレインズ登録期限を7営業日と誤る(正しくは5営業日)
- 専任のレインズ登録期限を5営業日と誤る(正しくは7営業日)
- 専任の報告頻度を1週間と誤る(正しくは2週間)
- 一般媒介にもレインズ登録義務があると誤解する
- 有効期間の上限を6か月と誤る(正しくは3か月)
4覚え方・整理のコツ
「専属専任は5日・1週間(5と1:より厳しい)」「専任は7日・2週間(7と2:少し緩い)」と数字のセットで覚える。制約が強い方(専属専任)が数値が小さいと記憶する。
よくある質問
専任媒介と一般媒介の取り違えとは何ですか?
専任媒介と一般媒介の取り違えとは、専任媒介・専属専任媒介・一般媒介の3種類の媒介契約は有効期間・レインズ登録期限・業者の報告義務・依頼者自己発見取引の可否が異なり、試験では数値の取り違えを誘う問題が頻出する。専任媒介・専属専任媒介・一般媒介の3種類の媒介契約は有効期間・レインズ登録期限・業者の報告義務・依頼者自己発見取引の可否が異なり、試験では数値の取り違えを誘う問題が頻出する。
専任媒介と一般媒介の取り違えは試験でどう押さえればよいですか?
専任媒介・専属専任媒介の有効期間上限は3か月(一般媒介には上限なし);専任媒介のレインズ登録は7営業日以内;専属専任媒介のレインズ登録は5営業日以内;専任媒介の業務報告義務は2週間に1回以上;専属専任媒介の業務報告義務は1週間に1回以上;専属専任媒介は依頼者の自己発見取引も業者を経由しなければならない;一般媒介にはレインズ登録義務も定期報告義務もない。
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 混同しやすい点 | 「専任」と「専属専任」を一括りにして「一般」と対比させる覚え方をしていると、専任・専属専任間の細かい差異(依頼者自己発見取引・報告頻度)を誤りやすい。 |