成年年齢18歳・後見・保佐・補助 ── 制限行為能力者の「数字」ガイド

2022年4月1日施行の改正民法により、成年年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳・19歳は法定代理人の同意なしに単独で有効な法律行為(不動産売買・ローン契約など)ができます。一方で、未成年者が法定代理人の同意なしに行った行為は、原則として取り消すことができます。ただし「単に利益を得る行為」や「義務を免れる行為」は同意なしでも単独でできます。

制限行為能力者には「未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人」の四類型があります。成年被後見人(精神上の障害で判断能力を欠く状態)は、日常生活に関する行為以外は後見人が代理または取消できます。被保佐人(精神上の障害で判断能力が著しく不十分)は民法13条1項に列挙された重要行為(借財・不動産売買等)について保佐人の同意が必要で、同意なしでした行為は取り消せます。被補助人は審判で定めた範囲の行為に同意権が及びます。

宅建試験では「どの類型の制限行為能力者が・どのような行為を・単独でできるか/できないか」という問題が頻出します。特に「後見人には同意権がない(取消権と代理権のみ)」「日常生活行為は後見人がいても単独でできる」「補助人の同意権は審判で定められた行為に限定される」という三点を正確に記憶することが重要です。取消権には「追認可能時から5年」「行為時から20年」の消滅時効があります。

1早見表

項目数値・期限補足
成年年齢18歳(2022年4月改正)2022年4月1日以降は18歳が成年。それ以前の契約への影響に注意。
未成年者の単独行為取消可能(原則)法定代理人の同意なしでした行為は取り消せる。ただし「単に利益を得る行為」などは単独でできる。
成年後見(後見人)日常生活行為以外は取消可能被後見人の行為は日常生活に関するもの以外すべて取消権あり。後見人に同意権はない(取消権と代理権のみ)。
保佐(保佐人)民法13条1項の重要行為に同意権借財・保証・不動産売買など重要行為に同意権。同意なしの行為は取消可能。審判で同意権拡張可能。
補助(補助人)審判で定めた行為に同意権補助は任意後見に最も近い軽度の制限。本人の申立または同意が必要。
後見・保佐・補助の開始家庭裁判所の審判で開始本人・配偶者・4親等以内の親族等が申立できる。
日用品購入等の例外後見人がいても単独で可能日常の買い物など「日常生活に関する行為」は被後見人も単独でできる。取消不可。
婚姻年齢男女ともに18歳以上2022年改正で女性の婚姻年齢が16歳→18歳に統一。成年年齢と一致。
未成年後見人の数複数選任可従来は1人限定だったが改正で複数の未成年後見人・法人後見人が可能に。
取消権の行使期限追認可能時から5年・行為時から20年制限行為能力を理由とする取消権は一定期間内に行使しなければ消滅。

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

2試験で押さえるポイント

  1. 成年年齢は2022年4月改正で20歳→18歳に引き下げ
  2. 未成年者が法定代理人の同意なしに行った行為は原則取消可能
  3. 成年後見人には同意権はなく取消権と代理権のみ
  4. 被後見人の日常生活行為は取消不可(後見人も取り消せない)
  5. 被保佐人の重要行為(民法13条1項)は保佐人の同意が必要
  6. 被補助人の同意権は審判で定めた行為のみ・補助は本人同意が必要
  7. 制限行為能力を理由とする取消権は追認可能時から5年・行為時から20年で消滅
  8. 婚姻年齢は男女ともに18歳以上(2022年改正)

3よくある誤解・注意点

  1. 成年年齢をいまだ20歳と覚えている(2022年4月改正で18歳)
  2. 後見人にも同意権があると誤解する(後見人は取消権・代理権のみ)
  3. 被後見人の日常生活行為を後見人が取り消せると誤解
  4. 被補助人の同意権の範囲がすべての行為に及ぶと誤解(審判で定めた行為のみ)
  5. 取消権の消滅時効を「5年のみ」と覚える(追認可能時から5年 かつ 行為時から20年の両方)

4覚え方・整理のコツ

「後見:同意権なし・日常は単独可」「保佐:13条1項の重要行為に同意権」「補助:審判範囲のみ」の三段階を表で整理。

よくある質問

2022年の民法改正で何が変わりましたか?
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより18歳・19歳も単独で有効な契約ができるようになりました。また婚姻年齢も男女ともに18歳以上に統一されました。
成年後見人は被後見人の行為に同意できますか?
同意権はありません。後見人には代理権と取消権のみがあります。被後見人が行った日常生活行為以外の行為は後見人が取り消すことができます。
被保佐人はどのような行為に保佐人の同意が必要ですか?
民法13条1項に列挙された重要行為(借財・保証・不動産の売買・贈与・訴訟行為など)が対象です。それ以外の日常的な行為は単独で行えます。
制限行為能力を理由とする取消権はいつまで行使できますか?
追認できる状態になったときから5年、または行為のときから20年が経過すると取消権は消滅します。どちらか早い方が到来した時点で消滅します。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
代表的な数値・期限2022年4月施行の改正民法で成年年齢が20歳から18歳に引き下げ。後見は日常生活行為以外を取消可能。保佐・補助は同意権の範囲が異なる。