専任媒介・専属専任媒介の「期間・レインズ・報告」 ── 数字で攻略する宅建業法の核心
宅建業法が定める媒介契約には「一般媒介・専任媒介・専属専任媒介」の三種類があります。専任媒介契約は一社のみへの依頼が義務付けられ、有効期間は最長3か月です。3か月を超える期間を定めても3か月とみなされ、更新は依頼者からの申出があった場合のみ認められます。業者が自動更新を規定することは禁止されています。また契約締結日から7日以内(休業日除く)にレインズ(指定流通機構)への物件登録が義務付けられており、2週間に1回以上の業務状況報告を依頼者に行わなければなりません。
専属専任媒介契約は専任媒介より拘束が強く、有効期間は同じく3か月以内ですが、レインズへの登録が5日以内(休業日除く)と2日短く、業務状況報告も1週間に1回以上と倍の頻度が求められます。最大の違いは「自己発見取引の禁止」で、依頼者が自ら見つけた買主とも業者を通して取引しなければなりません。専任媒介では依頼者が自分で見つけた相手と直接取引できる(業者を通さなくてよい)点が大きく異なります。
一般媒介契約は複数の業者に同時に依頼でき、レインズへの登録義務も報告義務も法定されていません。ただし行政指導では3か月を目安とする期間が推奨されます。試験では「専任と専属専任の数字の違い(7日/5日・2週/1週・自己発見可/不可)」を混同させる選択肢が頻出です。表を使った比較学習が最も効果的です。
1早見表
| 項目 | 数値・期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 専任媒介契約の有効期間上限 | 3か月以内 | 3か月を超える契約は3か月とみなされる。依頼者からの更新申出で同期間の更新可能。 |
| 専属専任媒介契約の有効期間上限 | 3か月以内 | 専任媒介と同じ3か月。業者からの自動更新は禁止(依頼者からの申出のみ)。 |
| 専任媒介のレインズ登録期限 | 契約締結日から7日以内 | 休業日を除く7日。指定流通機構(レインズ)への登録義務。 |
| 専属専任媒介のレインズ登録期限 | 契約締結日から5日以内 | 休業日を除く5日(専任媒介より2日短い)。 |
| 専任媒介の業務状況報告頻度 | 2週間に1回以上 | 売主・依頼者への業務状況報告義務。書面または電磁的方法で行う。 |
| 専属専任媒介の業務状況報告頻度 | 1週間に1回以上 | 専任媒介より倍の頻度。依頼者の自己発見取引が禁止される分だけ厳しい報告義務。 |
| 一般媒介契約 | 有効期間・レインズ登録・報告義務なし(任意) | 一般媒介は複数業者への依頼可能。法定の義務規定なし(行政指導で3か月が目安とされる)。 |
| 専任媒介の1/5ルール(自己発見取引) | 依頼者が自己発見した相手方との取引は可能 | 専任媒介は依頼者が自ら見つけた買主と直接取引できる(業者を通さなくてよい)。 |
| 専属専任媒介の自己発見取引 | 禁止(業者を通す義務) | 専属専任は依頼者自身が見つけた相手でも業者を通さなければならない。最も拘束が強い。 |
| 媒介契約書の交付義務 | 遅滞なく書面を交付 | 専任・専属専任・一般いずれも、契約締結後遅滞なく媒介契約書を依頼者に交付する義務。 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
2試験で押さえるポイント
- 専任媒介の有効期間上限は3か月・3か月超は3か月とみなす
- 専属専任媒介の有効期間も3か月・更新は依頼者申出のみ
- 専任媒介のレインズ登録期限は締結日から7日以内(休業日除く)
- 専属専任媒介のレインズ登録期限は締結日から5日以内(休業日除く)
- 専任媒介の依頼者への報告は2週間に1回以上
- 専属専任媒介の依頼者への報告は1週間に1回以上
- 専任媒介は依頼者の自己発見取引が可能・専属専任は禁止
- 一般媒介にはレインズ登録義務・法定報告義務なし
3よくある誤解・注意点
- 専任媒介のレインズ登録期限を「5日」と専属専任と混同する(専任は7日)
- 専属専任媒介での依頼者の自己発見取引が可能と誤解する(専任媒介のみ可能)
- 媒介契約の有効期間を業者から自動更新できると誤解する(依頼者からの申出のみ)
- 一般媒介でもレインズ登録が義務と誤解する(一般媒介は任意)
- 報告頻度を専任・専属専任ともに「2週間」と覚える(専属専任は1週間に1回以上)
4覚え方・整理のコツ
「専任は7日・2週・自己発見可」「専属は5日・1週・自己発見不可」の対比を表で左右に並べて覚える。
よくある質問
専任媒介と専属専任媒介のレインズ登録期限の違いは?
専任媒介は契約締結日から7日以内(休業日除く)、専属専任媒介は5日以内(休業日除く)です。専属専任のほうが2日短く、より早い登録が求められます。
専任媒介で依頼者が自ら買主を見つけた場合、業者を通す必要がありますか?
専任媒介では通す必要はありません。依頼者が自己発見した相手方と直接取引できます。一方、専属専任媒介では依頼者が自ら見つけた相手でも必ず業者を通す義務があります。
媒介契約の有効期間は業者が自動更新できますか?
できません。専任媒介・専属専任媒介の有効期間は最長3か月で、更新は依頼者からの申出があった場合のみ認められます。業者側からの自動更新を定める特約は禁止されています。
一般媒介にはレインズへの登録義務がありますか?
ありません。一般媒介契約には法定のレインズ登録義務・業務状況報告義務はありません。専任媒介・専属専任媒介のみに課される義務です。
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 宅建業法 |
| 代表的な数値・期限 | 専任媒介は3か月以内・レインズ7日以内・報告2週に1回以上。専属専任は3か月以内・レインズ5日以内・報告1週に1回以上。 |