権利関係

地上権・地役権とは?用益物権の種類と違いをわかりやすく解説【宅建】

(ちじょうけん・ちえきけん)

地上権・地役権は用益物権(他人の土地を一定の目的のために使用する物権)の代表的な種類です。宅建試験では「地上権と賃借権の違い」「地役権の要役地と承役地」「不可分性・付従性」が頻出です。

用益物権とは

用益物権とは、他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利のことで、地上権・永小作権・地役権・入会権の4種類があります(民法第265条〜第294条)。

補足:宅建試験では主に地上権と地役権が出題されます。いずれも物権(直接的・排他的に支配できる権利)である点で、債権である賃借権と区別されます。

地上権とは(民法第265条)

地上権とは、工作物または竹木を所有するため、他人の土地を使用する権利のことです(民法第265条)。

比較項目地上権(物権)土地賃借権(債権)
性質物権(直接支配・排他的)債権(賃貸人への請求権)
登記請求権土地所有者に登記を請求できる賃貸人に登記を請求できない
譲渡・転貸土地所有者の承諾なしに可承諾が必要(民法第612条)
存続期間当事者が自由に設定借地借家法が適用
強さ物権なので第三者にも主張可登記がないと対抗できないのが原則

根拠:民法第265条〜第269条

地役権とは(民法第280条)

地役権とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益のために利用する権利のことです(民法第280条)。

要役地:地役権によって利益を受ける土地(通行地役権なら「通行する側の土地」)

承役地:地役権の負担を受ける土地(通行される側の土地)

代表例:通行地役権(袋地が他人の土地を通行する権利)・引水地役権(用水を引く権利)・眺望地役権(一定高さ以上の建物を建てさせない権利)

地役権の重要な性質

付従性:地役権は要役地の所有権に従属します。要役地が売却されると地役権も一緒に移転します。

不可分性:要役地または承役地が分割されても、地役権は各部分に対して存続します(分割によって消滅しません)。

時効取得:地役権は継続的に行使され、かつ外形上認識できる場合に時効取得できます(民法第283条)。

試験ポイント

  • 1地上権は物権・土地賃借権は債権。地上権者は土地所有者の承諾なしに譲渡・転貸できます。
  • 2地役権の「要役地」と「承役地」を正確に区別する。利益を受ける側が要役地・負担する側が承役地です。
  • 3地役権には付従性・不可分性がある。要役地の売却で地役権も移転、分割しても地役権は残ります。
  • 4地役権の時効取得は「継続的・外形上認識できる」場合に限られる。単なる事実上の利用では時効取得できません。

練習問題

問題

地役権に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.地役権は要役地の所有権とは独立して単独で譲渡できる
  • イ.要役地が分割されると地役権は消滅する
  • ウ.地役権は要役地に従属し、要役地の売却とともに移転する
  • エ.承役地の所有者は地役権の登記を拒否できる
正解:ウ
地役権は付従性があり、要役地の所有権に従属します。要役地が売却されると地役権も一緒に移転します(民法第281条)。アは誤り(地役権は要役地から分離して譲渡できません)。イは誤り(不可分性により要役地が分割されても地役権は存続します・民法第282条)。

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よくある質問

Q地上権と賃借権の最大の違いは何ですか?

地上権は物権で、土地所有者の承諾なしに譲渡・転貸でき、登記を請求できます。賃借権は債権で、譲渡・転貸に賃貸人の承諾が必要です(民法第265条・第612条)。

Q地役権の要役地と承役地の違いを教えてください。

要役地は地役権によって利益を受ける土地(例:通行する側)、承役地は負担を受ける土地(例:通行される側)です(民法第280条)。

Q地役権の不可分性とは何ですか?

要役地または承役地が分割されても、地役権は分割後の各部分に対して存続するという性質です(民法第282条)。