建築確認とは?手続き・不要なケース・完了検査をわかりやすく解説【宅建】
(けんちくかくにん)
建築確認とは、建築物の建築・大規模修繕・用途変更等を行う前に、建築基準法に適合しているかどうかを建築主事または指定確認検査機関に確認させる手続きのことです。宅建試験では「確認が必要な工事の種類」「不要なケース」「完了検査との関係」が頻出です。
建築確認とは
建築確認とは、建築主が建築物を建築・大規模修繕・大規模模様替え・用途変更する際に、工事着工前に建築主事または指定確認検査機関に申請し、建築基準法に適合していることの確認を受ける手続きのことです(建築基準法第6条)。
補足:建築確認は工事着工前に必要です。確認を受けずに着工した場合、工事停止命令・是正命令の対象となります。広告規制の観点からは、建築確認を受けた後であれば未完成物件でも広告可能です(宅建業法第33条)。
建築確認が必要な場合
| 建築物の種類 | 必要な場合 |
|---|---|
| 特殊建築物(劇場・病院・ホテル・百貨店等) | 床面積200㎡超の建築・大規模修繕・用途変更 |
| 大規模建築物(木造:3階以上・延床面積500㎡超・高さ13m超・軒高9m超) | 新築・増改築・移転・大規模修繕・大規模模様替え |
| その他の建築物 | 都市計画区域・準都市計画区域等での新築・増改築・移転 |
| すべての建築物(区域問わず) | 防火地域・準防火地域での増築・改築・移転(10㎡以内でも確認必要) |
根拠:建築基準法第6条
建築確認が不要な場合
・防火・準防火地域外での10㎡以内の増築・改築・移転(ただし都市計画区域内では必要)
・仮設建築物(原則として確認不要。ただし特殊建築物等は必要)
・農業用途の倉庫・温室等(都市計画区域外)
・文化財保護法の適用建築物の修繕等
建築確認・完了検査の流れ
① 建築主が建築主事(または指定確認検査機関)に建築確認の申請
② 確認済証の交付 → 工事着工可能
③ 工事完了後、完了検査の申請(4日以内)
④ 完了検査 → 検査済証の交付
⑤ 検査済証交付後に建物の使用・居住開始可能(原則)
重要:確認済証がなければ着工できません。完了検査を受けずに使用を開始することは原則禁止です(建築基準法第7条の6)。
試験ポイント
- 1確認申請は「工事着工前」に必要。着工後に申請・取得することはできません。
- 2防火地域・準防火地域では10㎡以内の増築でも確認必要。「10㎡以内なら不要」はこの地域以外の話です。
- 3確認済証→着工→完了検査→検査済証→使用開始の順序を覚える。順序を入れ替えた選択肢が頻出です。
- 4宅建業の広告は「建築確認後」から可能(未完成でも可)。「完了検査後でないと広告できない」は誤りです。
練習問題
建築確認に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.建築確認は工事完了後に取得すればよい
- イ.防火地域内で5㎡の増築をする場合、建築確認は不要である
- ウ.建築確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着工できない
- エ.都市計画区域外での小規模建築物の新築には建築確認は不要
建築確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着工できません(建築基準法第6条)。アは誤り(着工前に必要)。イは誤り(防火地域内では10㎡以内の増築でも確認が必要)。エは誤り(都市計画区域外でも大規模建築物等には確認が必要です)。
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用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。法令上の制限の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q建築確認はいつ申請しますか?
工事着工前に申請します。確認済証の交付を受けた後でなければ着工できません(建築基準法第6条)。
Q防火地域内での増築に建築確認は必要ですか?
はい。防火地域・準防火地域内では、10㎡以内の増築でも建築確認が必要です(建築基準法第6条第1項第4号)。
Q完了検査を受けないと建物を使用できませんか?
原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません(建築基準法第7条の6)。ただし例外的に検査前の使用が認められる場合もあります。