宅建業法
監督処分とは?指示・業務停止・免許取消しの違いをわかりやすく解説【宅建】
(かんとくしょぶん)
監督処分とは、宅建業者または宅建士が宅建業法等に違反した場合に、国土交通大臣または都道府県知事が行う行政処分のことです。宅建試験では「3種類の処分の要件」「処分権者」「聴聞と弁明の機会の区別」が頻出です。
監督処分とは
監督処分とは、国土交通大臣または都道府県知事が、宅建業者または宅建士の法令違反・不正行為に対して行う行政上の処分のことです(宅建業法第65条〜第68条の2)。
宅建業者への監督処分の種類
| 処分の種類 | 内容 | 主な対象行為 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 業務の改善・是正を指示 | 法令違反・不正行為全般(軽微なもの) |
| 業務停止処分 | 1年以内の全部または一部の業務停止 | 指示処分に従わない・重大な違反行為 |
| 免許取消処分 | 免許を取消し(必要的取消と任意的取消あり) | 欠格事由該当・不正手段で免許取得・業務停止処分違反等 |
根拠:宅建業法第65条・第66条
必要的免許取消(必ず取消す)
・不正手段による免許取得
・業務停止処分違反
・欠格事由に該当することになった場合
・廃業等の届出なく死亡・解散した場合(みなし取消)
任意的免許取消(情状により取消すことができる)
・業務停止処分に当たる行為をした場合
・宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
聴聞と弁明の機会の付与
| 手続き | 使う場面 | 特徴 |
|---|---|---|
| 聴聞(ちょうもん) | 免許取消処分の前 | 相手方が口頭で意見を述べる機会を与える正式手続き |
| 弁明の機会の付与 | 業務停止処分・指示処分の前 | 書面で弁明できる簡易な手続き |
根拠:行政手続法・宅建業法
重要:免許取消しには「聴聞」が必要。業務停止・指示には「弁明の機会の付与」で足ります。この使い分けが試験頻出です。
試験ポイント
- 1免許取消しの前には「聴聞」が必要。「弁明の機会の付与」は業務停止・指示処分の前に行われます。
- 2業務停止は最長1年。「2年」や「無期限」は誤りです(宅建業法第65条)。
- 3必要的取消と任意的取消の区別。「不正手段による免許取得」は必ず取消され、情状の余地がありません。
- 4処分を受けた業者は5年間免許を受けられない。この欠格期間も合わせて覚えましょう(宅建業法第5条)。
練習問題
問題
監督処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.業務停止処分の前には聴聞を行わなければならない
- イ.免許取消処分の前には弁明の機会の付与を行わなければならない
- ウ.免許取消処分の前には聴聞を行わなければならない
- エ.業務停止処分は最長2年である
正解:ウ
免許取消処分の前には聴聞を行わなければなりません(行政手続法・宅建業法第69条)。アは誤り(業務停止には弁明の機会の付与で足ります)。イは誤り(免許取消しには聴聞が必要)。エは誤り(業務停止は最長1年です・宅建業法第65条)。
免許取消処分の前には聴聞を行わなければなりません(行政手続法・宅建業法第69条)。アは誤り(業務停止には弁明の機会の付与で足ります)。イは誤り(免許取消しには聴聞が必要)。エは誤り(業務停止は最長1年です・宅建業法第65条)。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。宅建業法の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
宅建業法の問題を解く(無料)よくある質問
Q業務停止処分と免許取消処分の違いは何ですか?
業務停止は1年以内の業務停止で、その後は業務を再開できます。免許取消しは免許を失い、再取得には5年間の欠格期間があります(宅建業法第65条・第66条)。
Q免許取消し前の手続きは何ですか?
聴聞(ちょうもん)を行わなければなりません。業務停止・指示処分の前は弁明の機会の付与で足ります(行政手続法)。
Q不正手段で免許を取得した場合、必ず取消されますか?
はい。不正手段による免許取得は必要的免許取消事由で、情状にかかわらず免許を取消されます(宅建業法第66条第1項第8号)。