法令上の制限
国土利用計画法とは?事後届出・事前届出をわかりやすく解説【宅建】
(こくどりようけいかくほう)
国土利用計画法とは、土地の取引を規制し、適正かつ合理的な土地利用の実現を図るための法律です。宅建試験では「事後届出と事前届出の違い」「届出が必要な面積要件」「届出が不要なケース」が頻出です。
国土利用計画法とは
国土利用計画法とは、国土の利用に関する基本理念・計画・規制措置を定めた法律で、一定規模以上の土地の売買等に届出を義務付けることで、土地の投機的取引や地価の高騰を防止します(国土利用計画法第1条)。
事後届出制(原則)
一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合、契約締結後2週間以内に、買主が都道府県知事に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条)。
根拠:国土利用計画法第23条
重要:事後届出の義務者は買主(権利取得者)です。売主ではありません。また、届出は「2週間以内」です。
事前届出制(注視区域・監視区域)
| 届出の種類 | 対象区域 | 届出のタイミング | 届出義務者 |
|---|---|---|---|
| 事後届出 | 全国(注視区域・監視区域・規制区域以外) | 契約締結後2週間以内 | 買主 |
| 注視区域の届出 | 地価上昇・過熱が懸念される区域 | 契約締結前(事前) | 売主・買主双方 |
| 監視区域の届出 | 地価上昇の懸念が大きい区域 | 契約締結前(事前) | 売主・買主双方 |
根拠:国土利用計画法第27条の4・第27条の7
届出が不要なケース
試験ポイント
- 1事後届出の義務者は「買主(権利取得者)」。「売主が届け出る」は誤りです。
- 2届出期間は契約締結後2週間以内。「1か月以内」は誤りです。
- 3市街化区域は2,000㎡以上で届出。面積要件の数字を区域別に正確に覚えましょう。
- 4相続・競売は届出不要。「すべての土地取得に届出が必要」は誤りです。
練習問題
問題
国土利用計画法の事後届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.事後届出は売主が契約後1か月以内に届け出なければならない
- イ.市街化区域で2,000㎡以上の土地の売買契約を締結した場合、買主が2週間以内に届け出なければならない
- ウ.相続による土地の取得も事後届出が必要である
- エ.都市計画区域外での土地の売買は、面積にかかわらず届出不要である
正解:イ
市街化区域で2,000㎡以上の土地の売買契約を締結した場合、買主が契約締結後2週間以内に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条)。アは誤り(義務者は買主で期間は2週間)。ウは誤り(相続は届出不要)。エは誤り(都市計画区域外でも10,000㎡以上は届出必要)。
市街化区域で2,000㎡以上の土地の売買契約を締結した場合、買主が契約締結後2週間以内に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条)。アは誤り(義務者は買主で期間は2週間)。ウは誤り(相続は届出不要)。エは誤り(都市計画区域外でも10,000㎡以上は届出必要)。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。法令上の制限の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
法令上の制限の問題を解く(無料)よくある質問
Q事後届出の義務者は誰ですか?
買主(権利取得者)です(国土利用計画法第23条)。売主ではありません。
Q市街化区域での届出に必要な面積は?
2,000㎡以上です(国土利用計画法第23条)。市街化調整区域等は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上です。
Q事後届出が不要なケースを教えてください。
相続・遺贈・競売・国との取引などです。また届出面積未満の取引も不要です(国土利用計画法第23条第2項)。