法令上の制限

国土利用計画法とは?事後届出・事前届出をわかりやすく解説【宅建】

(こくどりようけいかくほう)

国土利用計画法とは、土地の取引を規制し、適正かつ合理的な土地利用の実現を図るための法律です。宅建試験では「事後届出と事前届出の違い」「届出が必要な面積要件」「届出が不要なケース」が頻出です。

国土利用計画法とは

国土利用計画法とは、国土の利用に関する基本理念・計画・規制措置を定めた法律で、一定規模以上の土地の売買等に届出を義務付けることで、土地の投機的取引や地価の高騰を防止します(国土利用計画法第1条)。

事後届出制(原則)

一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合、契約締結後2週間以内に、買主が都道府県知事に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条)。

区域届出が必要な面積
市街化区域2,000㎡以上
市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡(1ha)以上

根拠:国土利用計画法第23条

重要:事後届出の義務者は買主(権利取得者)です。売主ではありません。また、届出は「2週間以内」です。

事前届出制(注視区域・監視区域)

届出の種類対象区域届出のタイミング届出義務者
事後届出全国(注視区域・監視区域・規制区域以外)契約締結後2週間以内買主
注視区域の届出地価上昇・過熱が懸念される区域契約締結前(事前)売主・買主双方
監視区域の届出地価上昇の懸念が大きい区域契約締結前(事前)売主・買主双方

根拠:国土利用計画法第27条の4・第27条の7

届出が不要なケース

相続・遺贈による土地の取得

強制競売・競売による取得

国・地方公共団体等との取引

農地法の権利移動許可を要するもの(農地法と重複しないよう)

・面積が届出面積未満の取引

試験ポイント

  • 1事後届出の義務者は「買主(権利取得者)」。「売主が届け出る」は誤りです。
  • 2届出期間は契約締結後2週間以内。「1か月以内」は誤りです。
  • 3市街化区域は2,000㎡以上で届出。面積要件の数字を区域別に正確に覚えましょう。
  • 4相続・競売は届出不要。「すべての土地取得に届出が必要」は誤りです。

練習問題

問題

国土利用計画法の事後届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.事後届出は売主が契約後1か月以内に届け出なければならない
  • イ.市街化区域で2,000㎡以上の土地の売買契約を締結した場合、買主が2週間以内に届け出なければならない
  • ウ.相続による土地の取得も事後届出が必要である
  • エ.都市計画区域外での土地の売買は、面積にかかわらず届出不要である
正解:イ
市街化区域で2,000㎡以上の土地の売買契約を締結した場合、買主が契約締結後2週間以内に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条)。アは誤り(義務者は買主で期間は2週間)。ウは誤り(相続は届出不要)。エは誤り(都市計画区域外でも10,000㎡以上は届出必要)。

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よくある質問

Q事後届出の義務者は誰ですか?

買主(権利取得者)です(国土利用計画法第23条)。売主ではありません。

Q市街化区域での届出に必要な面積は?

2,000㎡以上です(国土利用計画法第23条)。市街化調整区域等は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上です。

Q事後届出が不要なケースを教えてください。

相続・遺贈・競売・国との取引などです。また届出面積未満の取引も不要です(国土利用計画法第23条第2項)。