税・その他

固定資産税とは?税率・軽減措置・都市計画税との違いをわかりやすく解説【宅建】

(こていしさんぜい)

固定資産税とは、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される市町村税のことです。宅建試験では「課税主体」「基準日(1月1日)」「標準税率」「住宅用地の軽減」「都市計画税との違い」が頻出です。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者に対して、市町村(東京23区は都)が課税する地方税のことです(地方税法第342条)。

補足:固定資産税は毎年課税される税で、途中で所有者が変わっても1月1日時点の所有者が1年分を納税します。年の途中で売却した場合、売主・買主間で日割り精算するのが慣行ですが、これは税法上の義務ではなく当事者間の合意です。

固定資産税と都市計画税の比較

項目固定資産税都市計画税
課税主体市町村(東京23区は都)市町村(東京23区は都)
課税対象土地・家屋・償却資産市街化区域内の土地・家屋
賦課期日1月1日1月1日
標準税率1.4%制限税率0.3%以下
小規模住宅用地(200㎡以下)課税標準を1/6に軽減課税標準を1/3に軽減
一般住宅用地(200㎡超部分)課税標準を1/3に軽減課税標準を2/3に軽減

根拠:地方税法第349条・第349条の3の2(固定資産税)・第702条の3(都市計画税)

新築住宅の特例

新築住宅(床面積50㎡以上280㎡以下)は、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。

一般住宅:新築後3年間(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間)

認定長期優良住宅:新築後5年間(中高層耐火建築物は7年間)

軽減対象の床面積は120㎡まで(120㎡超部分は軽減なし)。

不動産取得税との違い:不動産取得税の新築住宅の軽減は床面積50㎡以上240㎡以下です。固定資産税は280㎡以下と上限が異なります。この数字の違いが試験の引っかけポイントです。

試験ポイント

  • 1賦課期日は1月1日。「4月1日」「3月31日」などは誤りです。年の途中で売却しても1月1日の所有者が1年分の税を負担します。
  • 2標準税率1.4%(固定資産税)・制限税率0.3%以下(都市計画税)。この数字の組み合わせは必須暗記事項です。
  • 3小規模住宅用地(200㎡以下)の軽減は固定資産税1/6・都市計画税1/3。分数の違いを整理して覚えましょう。
  • 4都市計画税は市街化区域のみに課税。「調整区域内の土地にも課税」は誤りです。

練習問題

問題 1

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.固定資産税の賦課期日は4月1日である
  • イ.固定資産税の標準税率は1.7%である
  • ウ.固定資産税の標準税率は1.4%である
  • エ.都市計画税の課税対象には市街化調整区域内の土地も含まれる
正解:ウ(1.4%)
アは誤り(賦課期日は1月1日です)。イは誤り(標準税率は1.4%)。ウが正しい。エは誤り(都市計画税は市街化区域内の土地・家屋のみが対象で、市街化調整区域は対象外です)。
問題 2

住宅用地(200㎡以下の小規模住宅用地)の固定資産税の課税標準の軽減割合として正しいものはどれか。

  • ア.評価額の1/3
  • イ.評価額の1/6
  • ウ.評価額の1/4
  • エ.評価額の1/2
正解:イ(1/6)
200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が評価額の1/6に軽減されます(地方税法第349条の3の2)。都市計画税は1/3に軽減されます。この違いを整理して覚えましょう。
問題 3

AがB所有の建物を1月15日に購入した場合、その年の固定資産税を納税するのは誰か。

  • ア.B(1月1日時点の所有者)
  • イ.A(取得者)
  • ウ.AとBが取得日で日割り按分する
  • エ.その年は誰も納税しなくてよい
正解:ア(B)
固定資産税は1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます(地方税法第343条)。1月1日時点ではBが所有者なので、1月15日に売却してもその年の固定資産税はBが納税します。AとBが日割り精算する慣行はありますが、法律上の納税義務者はBです。

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よくある質問

Q固定資産税の賦課期日はいつですか?

毎年1月1日です。この日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、その年の固定資産税を納税します(地方税法第343条)。

Q固定資産税と都市計画税の税率を教えてください。

固定資産税の標準税率は1.4%です。都市計画税の制限税率は0.3%以下で、市街化区域内の土地・家屋のみに課税されます(地方税法第702条の3)。

Q住宅用地の固定資産税の軽減はどうなりますか?

200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準が評価額の1/6、200㎡超の一般住宅用地は1/3に軽減されます(地方税法第349条の3の2)。都市計画税はそれぞれ1/3・2/3です。