税・その他

印紙税とは?不動産売買の税額・非課税文書をわかりやすく解説【宅建】

(いんしぜい)

印紙税とは、売買契約書・請負契約書・領収書などの「課税文書」を作成した際に課税される国税のことです。宅建試験では「不動産売買契約書の税額」「課税される文書・されない文書の区別」「共同作成の場合の納税義務」が頻出です。

印紙税とは

印紙税とは、印紙税法に定める課税文書(契約書・領収書等)を作成した場合に、その作成者が収入印紙を文書に貼付・消印することで納税する国税のことです。

補足:印紙税は国税です。不動産取得税(都道府県税)・固定資産税(市町村税)とは課税主体が異なります。課税文書を作成しない場合(口頭契約・電子契約で書面を作成しない場合)は課税されません。

不動産売買契約書の印紙税額(主なもの)

売買代金本則税率軽減税率(2027年3月31日まで)
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超1億円以下60,000円30,000円
1億円超5億円以下100,000円60,000円

根拠:印紙税法別表第一・租税特別措置法第91条。軽減税率は不動産の譲渡に関する契約書が対象(建設工事請負契約書は異なる)。

重要ルール

課税文書と非課税文書

不動産売買契約書:課税文書(第1号文書)

建設工事請負契約書:課税文書(第2号文書)

土地の賃貸借契約書:課税文書(第1号文書)

建物の賃貸借契約書非課税(建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に該当しない)

重要事項説明書(35条書面非課税

共同作成の場合の納税義務

売買契約書を売主・買主が1通ずつ作成した場合、それぞれが作成者として印紙税を納付する義務を負います。

1通の契約書を共同作成した場合も、作成者は連帯して印紙税を納付する義務を負います。

納付方法:収入印紙を文書に貼付し、消印(割印)することで納税します。

印紙税を貼らない・消印しない場合

印紙を貼付しなかった場合や消印しなかった場合は、過怠税(本来の税額の3倍または2倍)が課されます。

ただし、書類自体の法的効力には影響しません(印紙未貼付でも契約は有効)。

試験ポイント

  • 1建物の賃貸借契約書は非課税。「すべての不動産の賃貸借は課税」は誤りです。土地の賃貸借は課税、建物の賃貸借は非課税です。
  • 2印紙未貼付でも契約自体は有効。「印紙を貼らないと契約が無効」は誤りです。過怠税が課されるだけです。
  • 3印紙税は国税。不動産取得税(都道府県税)・固定資産税(市町村税)との違いを整理しましょう。
  • 4軽減税率は2027年3月31日まで適用。本則税率と軽減税率の両方を頭に入れておきましょう。

練習問題

問題 1

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.建物の賃貸借契約書には印紙税が課税される
  • イ.建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に該当しない
  • ウ.印紙を貼らなかった場合、その契約は無効になる
  • エ.印紙税は都道府県税である
正解:イ
ア・イ:建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に該当しないため非課税です。土地の賃貸借契約書は課税対象です。ウは誤り(印紙未貼付でも契約は有効で、過怠税が課されるだけです)。エは誤り(印紙税は国税です)。
問題 2

売買代金3,000万円の不動産売買契約書を作成した場合の印紙税額(軽減税率適用)として正しいものはどれか。

  • ア.5,000円
  • イ.10,000円
  • ウ.20,000円
  • エ.30,000円
正解:イ(10,000円)
売買代金3,000万円は「1,000万円超5,000万円以下」の区分に該当します。軽減税率(2027年3月31日まで)では10,000円です(本則税率は20,000円)。
問題 3

課税文書に収入印紙を貼付したが、消印(割印)をしなかった場合の説明として正しいものはどれか。

  • ア.消印がなければ納税は完了せず、過怠税が課される
  • イ.消印は任意であり、貼付だけで納税が完了する
  • ウ.消印がなければ印紙を貼付しなかったと同様に扱われ、過怠税が課される
  • エ.契約自体が無効になる
正解:ウ
収入印紙を貼付しても消印(割印)をしなかった場合は、印紙を貼付しなかったものと同様に扱われ、過怠税が課されます(印紙税法第20条)。消印は単なる形式ではなく、印紙税の納税の一部として重要です。契約の効力には影響しません。

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用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。税・その他の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。

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よくある質問

Q建物の賃貸借契約書に印紙税はかかりますか?

かかりません。建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に該当しないため非課税です。土地の賃貸借契約書は課税文書(第1号文書)に該当し、印紙税が課されます。

Q印紙を貼らなかった場合、契約は無効になりますか?

なりません。印紙未貼付や消印漏れは課税上の問題(過怠税)であり、契約自体の法的効力には影響しません(印紙税法第20条)。

Q印紙税は国税と地方税のどちらですか?

国税です。不動産取得税は都道府県税、固定資産税・都市計画税は市町村税です。それぞれ課税主体が異なります(印紙税法第1条)。