税・その他

消費税と不動産とは?課税・非課税の区分をわかりやすく解説【宅建】

(しょうひぜいとふどうさん)

消費税は不動産取引に対しても適用されますが、土地の売買・住宅の賃貸など一部の取引は非課税とされています。宅建試験では「土地は非課税・建物は原則課税」「居住用賃貸は非課税・事業用賃貸は課税」という区分が出題されます。

不動産取引と消費税の区分

取引の種類消費税理由・根拠
土地の売買・譲渡非課税土地は消費するものではないため(消費税法別表第一)
建物の売買(事業者が売主)課税(税率10%)建物は消費物として課税(消費税法第4条)
建物の売買(個人が売主・自宅)非課税事業者でない個人の取引は不課税
居住用建物の賃貸非課税住宅の貸付けは非課税(消費税法別表第一第13号)
事業用建物・店舗・オフィスの賃貸課税居住用以外の賃貸は課税
仲介手数料(媒介報酬課税サービスの提供として課税
土地の貸付け非課税(原則)土地そのものは非課税。ただし1か月未満の貸付けは課税

根拠:消費税法・消費税法別表第一

試験ポイント

  • 1土地は非課税・建物は原則課税(事業者売主の場合)。土地と建物の価格を分けて計算する必要があります。
  • 2居住用賃貸は非課税・事業用賃貸は課税。「すべての賃貸が非課税」は誤りです。
  • 3仲介手数料は消費税の課税対象。「仲介手数料は非課税」は誤りです。
  • 4個人が自宅を売却する場合は消費税非課税。事業者に限り建物の売買が課税されます。

練習問題

問題

消費税に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.土地の売買には消費税が課税される
  • イ.居住用建物の賃貸には消費税が課税される
  • ウ.宅建業者(事業者)が売主の建物売買には消費税が課税される
  • エ.仲介手数料(媒介報酬)には消費税は課税されない
正解:ウ
宅建業者(事業者)が売主の建物売買には消費税が課税されます(消費税法第4条)。アは誤り(土地の売買は非課税)。イは誤り(居住用建物の賃貸は非課税)。エは誤り(仲介手数料は課税対象です)。

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よくある質問

Q土地の売買に消費税はかかりますか?

かかりません。土地の譲渡は非課税取引です(消費税法別表第一)。

Q建物の売買に消費税はかかりますか?

売主が事業者(宅建業者等)の場合は課税されます。個人が自宅を売却する場合は不課税です(消費税法第9条)。

Q居住用建物の賃貸に消費税はかかりますか?

かかりません。住宅の貸付けは非課税取引です(消費税法別表第一第13号)。事業用建物の賃貸は課税されます。