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宅地建物取引士試験 一問一答 2021-16-1(法令上の制限)
問題
建築基準法に規定する容積率に関する容積率の算定における延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分は含まれない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
住宅の地下室(地階)で住宅の用途に供する部分は、住宅の床面積の合計の3分の1を限度として容積率算定上の床面積から除外できます(建築基準法52条3項)。前面道路幅員が12m未満の場合は、都市計画の容積率と前面道路幅員×法定乗数(住居系:0.4、その他:0.6)のいずれか「小さい方」が上限です。エレベーターの昇降路は容積率算定から除外できます(令135条の16)。角地緩和は容積率ではなく建ぺい率のみです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「建築基準法に規定する容積率に関する容積率の算定における延べ面積には、エレベーターの昇降…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
住宅の地下室(地階)で住宅の用途に供する部分は、住宅の床面積の合計の3分の1を限度として容積率算定上の床面積から除外できます(建築基準法52条3項)。
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