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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-109-1(権利関係)
問題
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則。抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「抵当権の効力が及ぶ範囲として原則。抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。
分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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