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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-109-1(権利関係)

問題

抵当権の効力が及ぶ範囲として原則。抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。ただし抵当地上の建物は別個の不動産として抵当権の効力は原則及びません。賃料等の果実については被担保債権の不履行後は差押えを経て効力が及びます。

正解の理由

抵当権は抵当不動産の付加一体物(増築部分・庭木等)に効力が及びます(民法370条)。ただし抵当地上の建物は別個の不動産として抵当権の効力は原則及びません。賃料等の果実については被担保債権の不履行後は差押えを経て効力が及びます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

抵当権の効力が及ぶ範囲として原則。抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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