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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-273-1(権利関係)
問題
売買目的物の契約不適合(瑕疵)に関して買主が権利を行使するための期間制限として種類・品質の不適合は不適合を知った時から1年以内に通知が必要。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「売買目的物の契約不適合(瑕疵)に関して買主が権利を行使するための期間制限として種類・品…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
種類・品質に関する不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、代金減額請求・損害賠償請求等ができなくなります(民法566条)。
分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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