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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-399-1(宅建業法)
問題
宅建業者が相手方に不利益となる事実を故意に告げなかった場合の制裁として故意でも過失でも同様の処分となる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
不利益となる事実を故意に告げなかった場合は宅建業法第44条第1項第2号等に該当し得ます(重要事項説明・第35条・第40条と一体的に整理されます)。過失による不告知との区別や処分の評価は異なることがあり、「故意でも過失でも同様の処分となる」とは限りません。したがって当該記述は誤りです。なお行政処分(業務停止・免許取消)と民事上の損害賠償は別途成立しえます。
○ を選びやすい考え方
「宅建業者が相手方に不利益となる事実を故意に告げなかった場合の制裁として故意でも過失でも…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
不利益となる事実を故意に告げなかった場合は宅建業法第44条第1項第2号等に該当し得ます(重要事項説明・第35条・第40条と一体的に整理されます)。
分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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