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一問一答 · 税・その他

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-429-1(税・その他)

問題

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について住宅ローンが残っている場合に一定要件下で損益通算・繰越控除できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について住宅ローンが残っている場合に一定…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

特定居住用財産(住宅ローン残高のある居住用財産)の譲渡損失は、一定要件を満たす場合に他の所得との損益通算および3年間の繰越控除ができます(租税特別措置法41条の5)。

分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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