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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-453-1(宅建業法)
問題
宅建業者が取引相手に不当に低い価格で購入を勧誘した場合の規律として宅建業法47条の2の規定(国交省省令)に基づく行政処分の対象となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者が取引相手に不当に低い価格で購入を勧誘した場合の規律として宅建業法47条の2の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
宅建業者が取引の相手方に不当に低い価格で取引するよう勧誘することは宅建業法47条の2第3項・国交省省令(業務上の規制)により禁止されており、行政処分の対象となります。
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