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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-836-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(150万円)を超えているので保全措置が必要。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
未完成物件の手付金等の保全措置は、手付金等が代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合に必要です(宅建業法41条1項)。代金3000万円の5%は150万円であり、手付金300万円は150万円を超えているため保全措置が必要です。また保全措置は手付金等を受領する前に講じなければなりません(同条2項)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
未完成物件の手付金等の保全措置は、手付金等が代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合に必要です(宅建業法41条1項)。
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