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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-837-1(権利関係)

問題

AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の定めがなく、契約から5年が経過している。近年、周辺の類似物件の賃料相場が上昇しており、Bは賃料をAに対して月額40万円に増額するよう求めてきた。Aはこの増額に応じられないとしている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。増額請求があった場合、AとBが合意に至らなければ裁判所が相当賃料額を決定するまでの間、Aは現行賃料または「相当と認める額」を支払えばよい。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

建物賃貸借(事務所用も適用対象)において増額請求があり当事者間で協議が調わない場合、増額の当否と相当賃料額は最終的に裁判所が決定します(借地借家法32条2項)。確定するまでの間、借主は自ら相当と認める額(現行賃料額以上)を支払えばよく、確定…

正解の理由

建物賃貸借(事務所用も適用対象)において増額請求があり当事者間で協議が調わない場合、増額の当否と相当賃料額は最終的に裁判所が決定します(借地借家法32条2項)。確定するまでの間、借主は自ら相当と認める額(現行賃料額以上)を支払えばよく、確定後に差額を利息付きで精算します。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の定めがなく、契約から5年が経過している。近年、周辺の類似物件の賃料相場が上昇しており、Bは賃料をAに対して月額40万円に増額するよう求めてきた。Aはこの増額に応じられないとしている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。増額請求があった場合、AとBが合意に至らなければ裁判所が相当賃料額を決定するまでの間、Aは現行賃料または「相当と認める額」を支払えばよい。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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