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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-837-1(権利関係)
問題
AはBから事務所用建物を月額30万円で賃借している。賃貸借契約には期間の定めがなく、契約から5年が経過している。近年、周辺の類似物件の賃料相場が上昇しており、Bは賃料をAに対して月額40万円に増額するよう求めてきた。Aはこの増額に応じられないとしている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。増額請求があった場合、AとBが合意に至らなければ裁判所が相当賃料額を決定するまでの間、Aは現行賃料または「相当と認める額」を支払えばよい。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建物賃貸借(事務所用も適用対象)において増額請求があり当事者間で協議が調わない場合、増額の当否と相当賃料額は最終的に裁判所が決定します(借地借家法32条2項)。確定するまでの間、借主は自ら相当と認める額(現行賃料額以上)を支払えばよく、確定後に差額を利息付きで精算します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「相当と認める額」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
建物賃貸借(事務所用も適用対象)において増額請求があり当事者間で協議が調わない場合、増額の当否と相当賃料額は最終的に裁判所が決定します(借地借家法32条2項)。
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