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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-1000-1(権利関係)
問題
Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で、介護施設の職員Bに誘導されて自己所有の甲土地をBの友人Cに著しく低廉な価格(時価1000万円のところ100万円)で売却した。Aの成年後見人Dはこの売買契約を問題にしたいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aが意思能力を欠く状態でした法律行為は無効(民法3条の2)であり、Dは成年後見人としてAを代理してこの売買の無効確認や甲土地の返還を求めることができる。また詐欺・強迫による取消し(民法96条)も検討できる。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。成年後見人Dは成年被後見人Aを代理して甲土地売買の無効確認・返還請求ができます。また不当な勧誘(詐欺・強迫)があれば成年後見人による取消しも可能です(民法96条・120条)。消費者…
正解の理由
意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。成年後見人Dは成年被後見人Aを代理して甲土地売買の無効確認・返還請求ができます。また不当な勧誘(詐欺・強迫)があれば成年後見人による取消しも可能です(民法96条・120条)。消費者契約法(不当な勧誘による取消し)の適用も検討できます。成年後見人は被後見人の財産管理・法的権利の保護を行います。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で、介護施設の職員Bに誘導されて自己所有の甲土地をBの友人Cに著しく低廉な価格(時価1000万円のところ100万円)で売却した。Aの成年後見人Dはこの売買契約を問題にしたいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aが意思能力を欠く状態でした法律行為は無効(民法3条の2)であり、Dは成年後見人としてAを代理してこの売買の無効確認や甲土地の返還を求めることができる。また詐欺・強迫による取消し(民法96条)も検討できる。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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