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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-1000-1(権利関係)
問題
Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で、介護施設の職員Bに誘導されて自己所有の甲土地をBの友人Cに著しく低廉な価格(時価1000万円のところ100万円)で売却した。Aの成年後見人Dはこの売買契約を問題にしたいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Aが意思能力を欠く状態でした法律行為は無効(民法3条の2)であり、Dは成年後見人としてAを代理してこの売買の無効確認や甲土地の返還を求めることができる。また詐欺・強迫による取消し(民法96条)も検討できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。成年後見人Dは成年被後見人Aを代理して甲土地売買の無効確認・返還請求ができます。また不当な勧誘(詐欺・強迫)があれば成年後見人による取消しも可能です(民法96条・120条)。消費者契約法(不当な勧誘による取消し)の適用も検討できます。成年後見人は被後見人の財産管理・法的権利の保護を行います。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で、介護施設の職員Bに誘導されて自己所有の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。
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