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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-860-1(宅建業法)

問題

宅建業者Aは、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で、用途地域が指定されていない区域内の土地の売買を媒介した。この土地の隣地には工場があり、騒音・振動の影響が懸念される。また、この土地は過去に工場として使用されていた経緯があり土壌汚染の可能性を否定できない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の実施の有無・その内容は重要事項として説明しなければならない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

土壌汚染対策法の規定による形質変更時要届出区域・土壌汚染状況調査の結果については重要事項として説明する義務があります(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項33号)。土壌汚染の可能性が懸念される物件については調査結果の有無を含め適切な説明が求められます。また法令上の制限(用途地域外の場合も含む建築基準法・各種規制)も説明対象です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者Aは、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で、用途地域が指定されていない区域…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

土壌汚染対策法の規定による形質変更時要届出区域・土壌汚染状況調査の結果については重要事項として説明する義務があります(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項33号)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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