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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-870-1(宅建業法)

問題

宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが、宅建業とは関係のない交通事故で拘禁刑刑(執行猶予なし)の確定判決を受けた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由に該当する場合はAの免許も取り消される(または新規取得ができない)。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

宅建業者の役員が拘禁刑以上の刑に処された場合(宅建業法5条1項5号)、その役員を有する法人は免許欠格事由に該当し(同法5条1項12号)、免許が取り消されます(同法66条1項3号)。刑の執行を終わり・執行を受けることがなくなった日から5年間は欠格期間です(同法5条1項5号)。BがA社を退任してもAの過去の欠格事由は解消されません(退任前の欠格が問題)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが、宅建業とは関係のない交通事故で拘禁刑…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

宅建業者の役員が拘禁刑以上の刑に処された場合(宅建業法5条1項5号)、その役員を有する法人は免許欠格事由に該当し(同法5条1項12号)、免許が取り消されます(同法66条1項3号)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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