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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-871-1(権利関係)
問題
AはBに対して2020年4月1日に請負代金500万円の債権(弁済期:2020年10月1日)を有している。Bは2021年4月1日にAに対して「来月中には必ず支払う」と述べた(口頭での約束)。その後Bからの支払いはなく、Aは2024年5月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記続として民法の規定によれば。Bが2021年4月1日に口頭で「来月中には支払う」と述べたことは債務の承認(時効の更新)に当たり、その時から新たに消滅時効が進行する。更新後の時効は2021年4月1日から3年後の2024年4月1日に完成し、2024年5月1日の提訴は時効完成後となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
請負代金債権は主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年または客観的起算点(権利行使できる時)から10年の短い方で消滅します(民法166条1項)。弁済期2020年10月1日を権利行使できる時とすると、主観的には弁済期に認識しているので5年後の2025年10月1日に時効完成(通常)。しかしBの口頭承認(2021年4月1日)は「承認」として時効を更新します(民法152条)。更新後2021年4月1日から5年後の2026年4月1日が新たな時効完成日となり、2024年5月1日の提訴は時効完成前で有効です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「来月中には必ず支払う」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
請負代金債権は主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年または客観的起算点(権利行使できる時)から10年の短い方で消滅します(民法166条1項)。
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