宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 一問一答 9000-890-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bはクーリングオフできないことがあるとしても、AのモデルルームがAの宅建業の事務所等(継続的業務施設)に該当する場合は適用外。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
クーリングオフは土地に定着する建物内に設けられた売主の宅建業の事務所等(宅建業法施行規則16条の5第1号)、継続的に業務を行うことができる施設のあるモデルルームでBが自ら訪問して申込・契約した場合はクーリングオフできません(宅建業法37条の…
正解の理由
クーリングオフは土地に定着する建物内に設けられた売主の宅建業の事務所等(宅建業法施行規則16条の5第1号)、継続的に業務を行うことができる施設のあるモデルルームでBが自ら訪問して申込・契約した場合はクーリングオフできません(宅建業法37条の2第1項1号)。Bが自らモデルルームを訪問して契約したことが重要で、その場合は事務所等に準じる扱いとなります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bはクーリングオフできないことがあるとしても、AのモデルルームがAの宅建業の事務所等(継続的業務施設)に該当する場合は適用外。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。