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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-890-1(宅建業法)

問題

宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bはクーリングオフできないことがあるとしても、AのモデルルームがAの宅建業の事務所等(継続的業務施設)に該当する場合は適用外。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

クーリングオフは土地に定着する建物内に設けられた売主の宅建業の事務所等(宅建業法施行規則16条の5第1号)、継続的に業務を行うことができる施設のあるモデルルームでBが自ら訪問して申込・契約した場合はクーリングオフできません(宅建業法37条の2第1項1号)。Bが自らモデルルームを訪問して契約したことが重要で、その場合は事務所等に準じる扱いとなります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「事務所等」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

クーリングオフは土地に定着する建物内に設けられた売主の宅建業の事務所等(宅建業法施行規則16条の5第1号)、継続的に業務を行うことができる施設のあるモデルルームでBが自ら訪問して申込・契約した場合はクーリングオフできません(宅建業法37条の2第1項1号)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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