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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-909-1(宅建業法)
問題
甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取消しの対象となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
拘禁刑以上の刑に処された者(執行猶予中の者を含む)は宅建業の免許欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。役員がこの欠格事由に該当する法人も免許欠格となり(同法5条1項12号)、免許取消しの対象となります(同法66条1項3号)。従たる事務所の廃止は廃止後30日以内に届け出が必要です(同法11条1項4号)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
拘禁刑以上の刑に処された者(執行猶予中の者を含む)は宅建業の免許欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。
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