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一問一答 · 法令上の制限

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-914-1(法令上の制限)

問題

AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば。共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

共同住宅は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。延べ面積600㎡の共同住宅は200㎡超であるため確認申請が必要です。また都市計画区域内のRC造3階建て(高さや規模により)も確認申請対象となります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

共同住宅は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。

分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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